今回は税理士法人中央会計からの出稿です。
担当は山田です。

平成25年度税制改正大綱が閣議決定されました!
政府は1月29日に開いた臨時閣議で平成25年度税制改正大綱を閣議決定、今回の税制改正の内個人の方に関係があるものをまとめてみました。

h25zeiseikaisei

所得税の最高税率の見直し

現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000万円超について45%の税率を設ける。
この改正は平成27年分以降について適用されます。

これで、稼げる優秀な方は海外に逃げちゃうかも…

住宅ローン減税の拡充

住宅ローン減税を平成26年1月1日から平成29年12月31日迄4年間延長し、その期間のうち平成26年4月1日から平成29年12月31日迄に認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)を取得した場合の最大控除額を500万円に、それ以外の住宅を取得した場合には400万円にそれぞれ拡充する。

消費税の増税で住宅が売れなくならないための措置かなと思います。

相続税および贈与税の見直し

相続税の基礎控除について

現  行 → 基礎控除5,000万円 + (1,000万円×法定相続人数)
改正案 → 基礎控除3,000万円 + (600万円×法定相続人数)

これで、課税される方がかなり増えそうです・・・

相続税の税率構造の見直し

相続税の税率が下記の表の改正されます。

現 行 改正案
税率 税率
1,000万円以下の金額 10% 同 左 10%
3,000万円以下の金額 15% 同 左 15%
5,000万円以下の金額 20% 同 左 20%
1億円以下の金額 30% 同 左 30%
3億円以下の金額 40% 2億円以下の金額 40%
3億円以下の金額 45%
3億円超の金額 50% 6億円以下の金額 50%
6億円超の金額 55%

このの改正は平成27年1月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

贈与税の税率構造の見直し

贈与税の税率構造が見直されるのですが、直系尊属から贈与を受けた場合とそれ以外の場合で税率構造が違います。
まずは直系尊属から贈与を受けた場合の税率構造について見ていきます。

・20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造

現 行 改正案
税率 税率
200万円以下の金額 10% 同 左 10%
300万円以下の金額 15% 400万円以下の金額 15%
400万円以下の金額 20% 600万円以下の金額 20%
600万円以下の金額 30% 1,000万円以下の金額 30%
1,000万円以下の金額 40% 1,500万円以下の金額 40%
3,000万円以下の金額 45%
1,000万円超の金額 50% 4,500万円以下の金額 50%
  4,500万円超の金額 55%

 

・上記以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造

現 行 改正案
税率 税率
200万円以下の金額 10% 同 左 10%
300万円以下の金額 15% 同 左 15%
400万円以下の金額 20% 同 左 20%
600万円以下の金額 30% 同 左 30%
1,000万円以下の金額 40% 同 左 40%
1,500万円以下の金額 45%
1,000万円超の金額 50% 3,000万円以下の金額 50%
  3,000万円超の金額 55%

 

贈与税の教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

受贈者(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属(親や祖父母等)が金銭により金融機関、銀行等金融商品取引業者に信託等をした場合には、信託受益権の価額または拠出された金額のうち受贈者1人につき、1,500万円(学校以外に支払われる金銭については500万円)までの金額に相当する部分の価額については贈与税を課さないこととする。
ただし、適用されるのは平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限ります。

※詳細は別途まとめましたのでソチラを参照下さい!

平成25年税制改正大綱について

全体的には所得税・相続税・贈与税ともに最高税率のアップなど増税が目立ちます。

しかし贈与税については最高税率は55%が創設されますが、税率構造を見ると20歳以上の人が親などから贈与されるものについては400万円~3,000万円までの税率は下がっており、親から子への贈与を促すような構造になっています。

また、教育資金についても一定の手続きをふめば1,500万円まで非課税の枠が創設されており、教育面への資金の捻出をしやすくしています。

相続税については最高税率のアップ。さらに、基礎控除の大幅な減額により、これまで相続税がかからなかった人にも相続税が・・・

例:法定相続人が3名の場合
  現  行の基礎控除 5,000万円 + 1,000万円×3人 = 8,000万円
  改正案の基礎控除 3,000万円 + 600万円×3人 = 4,800万円

税制改正大綱の内容は他にもありますが今回は所得税率、住宅ローン控除、相続税、贈与税について紹介させていただきました。

中小企業に関係する税制改正はコチラ

中央会計