個人に影響を及ぼす平成25年度税制改正まとめ!でもご紹介はさせていただいたのですが、結構質問を受けるので、今回は、教育資金の贈与税非課税措置について詳しくご説明いたします!
・教育資金の贈与税非課税措置とは? ・教育資金はどんなのが該当するの? ・学校等には何が含まれるの? ・祖父母から孫だけが対象なの? ・教育資金の贈与税非課税措置まとめ |
教育資金の贈与税非課税措置とは?
祖父母等が、子や孫名義の金融機関の口座に、教育資金を一括して拠出する資金は、子・孫ごとに1500万円までは非課税にするよという制度です。
※500万円までは、学校等以外に支払ってもOK!
教育資金の使途は、金融機関が領収証などをチェックし保存します。
30歳に達する日に口座は終了し、残額があれば贈与税が課税されます。
拠出期間は、平成25年4月1日~平成27年12月31日までの3年間
教育資金はどんなのが該当するの?
学校等に対して直接支払われるものと、学校等以外に対して直接支払われる費用に分かれます。後者は、500万円までとなっています。
学校等に対して直接支払われるもの
① 入学金や授業料はもちろんで、入学試験の検定料も含まれます
② 学用品費、修学旅行費や給食費など学校教育費伴って必要になる費用も含まれます。
学校等以外に対して直接支払われる費用
③ 教育(塾やそろばんなど)に関する指導料や施設の使用料など
④ スポーツ(水泳や野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導料。
⑤ ③④の指導で使用する物品の対価に要する金銭
学校等には何が含まれるの?
具体的には以下のものが含まれます。
・幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校
・大学、大学院
・高等専門学校
・専修学校、各種学校
・保育所、保育所に類する施設、認定こども園
・外国の教育施設のうち一定のもの
・水産大学校、海技教育機構の施設、航空大学校、国立国際医療研究センターの施設
・職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校
※外国の教育施設のうち一定のもの
★外国にある、その国の学校教育制度に位置付けられてる学校はOK!
★文部科学大臣が認定してもの
・日本人学校
・私立在外教育施設
★国内のもの
・インターナショナルスクール
・外国人学校
・外国大学の日本校
教育資金の贈与税非課税措置は祖父母から孫だけが対象なの?
じぃちゃん、ばぁちゃんだけでなく、直系尊属や養父母からの贈与であればOKです。
直系尊属(曾祖父母、祖父母、父母等)
なので、配偶者の直系尊属や叔父さんや叔母さん兄弟からの贈与は対象外です。
教育資金の贈与税非課税措置まとめ
学校だけでなく、習い事の費用も対象ですし、祖父母だけでなく直系尊属からもOKなのでわりかし使えそうですね。
ただ、領収証を金融機関に持って行かないとダメなのが少し面倒にはなりそうです。
まぁ、贈与税の非課税措置を受ける為ならその位の手間はしょうがないですね。
今回の記事は、覆面税理士が担当させて頂きました!