「来年4月1日の消費税増税時以降に設立される法人は、たとえ資本金が1000万円未満であっても消費税の課税事業者になるので、急ぎ法人を設立したい!」
という方がいらっしゃいましたので、今回は、「特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度」についてご説明させていただきます。
現行法上、消費税免税のメリットを享受できる事業者さん
・ 基準期間の課税売上高が、1000万円未満で特定期間の人件費が1000万以下の事業者
・ 資本金が1000万円未満で設立一期目の法人
・ 開業初年度の個人事業主
・ 特定期間の人件費が1000万円以下の事業者の2期目
(特定期間の説明はコチラ)
まとめると
・ 資本金1000万未満で起業される法人や個人は、1期目は免税のメリットを享受できる
・ 2期目については、特定期間の人件費が1000万円以下であれば免税のメリットを享受できる
・ あとは、基準期間(2期前)の課税売上高が1000万円未満で特定期間の人件費が1000万以下の事業者あれば免税のメリットを享受できる
こんな感じです。
それでは、特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度とはどんな制度なのでしょうか?
特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度とは?
制度の概要・・・その事業年度の基準期間(注)がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000 万円未満の法人(新規設立法人)のうち、次の①、②のいずれにも該当するもの(特定新規設立法人)については、当該特定新規設立法人の基準期間のない事業年度に含まれる各課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されないこととなりました。(注) 「基準期間」とは、原則として、その事業年度の前々事業年度をいいます。
流石、国税庁!分かり難いですね。
簡単にいうと、今まで免税のメリットを享受できてた新設法人は下記の①②を満たしてしまうと課税事業者になっちゃうよってことです。
下記の①
その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
下記の②
上記①の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。
簡単にいうと、消費税の免税のメリットを享受できる1期目・2期目の期首に、代表者を含む特定の個人か法人が50%超の株式を保有しているか。また、その保有している者と支配関係等のある会社のどっちかが新設法人の基準期間に相当する期間に課税売上高が5億円を超えていること。これが条件になります。
従って、ほとんどの新設法人にとっては影響はございません。
来年4月1日以降、消費税が・・・ってことであわてて会社作らない様にして下さいね!
今回の記事は覆面税理士が担当させて頂きました!