会社の設立をお考えのあなた!
合同会社という選択肢があるのをご存知ですか?
今、会社を設立する方は、株式会社か合同会社かを検討される方が多いです。
電話相談や面談をしていても「株式会社と合同会社はどう違うのですか?」「どっちがいいですか?」などの質問を多く受けます。
今回は、その合同会社について、株式会社と比較し、どちらがお得かみていきます。
それでは、FirstStepの稲見がお送りします!
2. 合同会社VS株式会社
3. で、結局株式会社・合同会社どっちがいいの?
4. よくある質問
合同会社ってなに?
株式会社は、みなさんご存知かと思いますので、合同会社VS株式会社をはじめる前に少し合同会社について説明させていただきます。
合同会社は、平成18年に創設された会社形態です。
平成18年に創設されてから、合同会社の設立件数は年々増えてきています。
平成18年では3,392件だった設立件数も年々増加し、平成24年では10,889件になっています。
ちなみに平成24年の株式会社の設立件数は80,862件です。こうみると少ないですが、これからも合同会社の設立件数は増加していく傾向にあるかと思います。
(参考:法務省登記統計)
株式会社が出資をする人と経営をする人は違うという前提で制度が作られているのに対し、合同会社は出資をする人と経営をする人が同じという前提で制度が作られています。
そのことなどから、事業をする上で多少の違いがあります。
それでは、合同会社と株式会社、会社設立するならどちらがお得か、どんな事業が適しているのかみていきましょう。
合同会社VS株式会社
◯ 設立費用(合同会社の勝利)
設立時では、できる限りの出費は抑えたいところです。まずは設立費用の比較です。
(設立費用については、弊社の「創業パック」の料金で比較しています。)
※電子定款を採用してますので定款に貼る収入印紙代は省いております。
設立費用では、合同会社に軍配があがります。
合同会社は、株式会社より14万円程度安く会社を設立することができます。
株式会社では必要な定款認証がないのと、登録免許税が安いためです。
◯ 知名度・信用度(株式会社の勝利)
会社を設立する理由として、「個人で商売するより、会社で商売した方が信用度が高いから」という方はたくさんいらっしゃいます。
個人事業をされていて、法人を設立されたお客様の中には、「会社にすると、営業や初対面で名刺を渡したときの反応が全然違うのでびっくりしました」とおっしゃってる方もいらっしゃいます。
この点では、もちろん株式会社に軍配があがります。
本当は、株式会社でも合同会社でも規模の大小は関係ありませんし、それ自体に信用度に違いはありません。
しかし、合同会社をよく知らない一般の人からすると、「株式会社○○」という会社名と「合同会社○○」という会社名であれば、「株式会社○○」という方が信用度があるように感じてしまうこともあります。
◯ 自由度(合同会社の勝利)
合同会社は株式会社に比べ、規制が少なかったり、定款の内容をある程度自由に決めることができます。
この点では合同会社に軍配があがります。
例えば・・・
株式会社であれば配当は出資割合に応じてすることになりますが、合同会社の場合は出資割合ではなく、会社の貢献度に応じて配当することもできます。
株式会社であれば、役員の任期は最長10年になっており、任期満了ごとに手続きが必要になります。しかし、合同会社であれば役員(正しくは社員)の任期はありませんので、株式会社で行うような手続きは必要ありませんので手間・費用を省くことができます。
また株式会社であれば、決算公告義務がありますが、合同会社では決算公告義務はありませんので、手間・費用を省くことができます。
で、結局株式会社・合同会社どっちがいいの?
まとめると、設立費用や設立後の手続きの費用が合同会社の方がお得ですが、一般の人からみた信用度は株式会社の方が高くなります。
では、あなたの場合にはどちらがオススメかといいますと。
あなたの事業が、会社名の前面に出ない事業であれば、合同会社を選択することもアリかと思います。
例えば、飲食店や美容室など、店舗で一般消費者を相手に商売をする場合は、「居酒屋◯◯」という店舗名は前面に出ますが、店舗を運営している会社名は前面に出てきません。
そのため、合同会社の知名度の低いというデメリットの影響を受けづらくなります。
会社名が前面に出るような商売をされる方は、 株式会社を選択された方が無難なことが多く感じます。
よくある質問
一番多い質問は、株式会社との違いや、合同会社のメリットですが、他にも下記のような質問をよく受けます。
◯ 合同会社は1人でも設立できますか?
はい。大丈夫です。「合同」という名前から数人でないと設立できないと思いがちですが、1人でも設立可能です。
◯ 設立した後の税金は不利になるようなことはないですか?
はい。法人税法からみれば、株式会社も合同会社も同じ「普通法人」というくくりになりますので、税金の取り扱いは同じになります。
どちらが損得ということはありません。
◯ 合同会社は、将来、株式会社に変更できますか?
はい。将来、株式会社に変更することはできます。これを組織変更といいます。
実は、株式会社設立費用と合同会社設立+株式会社への組織変更費用は、同程度になります。
◯ 合同会社の略称は?
合同会社の略称は、(同)になります。よく、(合)と間違えやすいですね。
さらに詳しく、合同会社について知りたいという方は、合同会社設立.JPをごらんください。