こんにちはFirstStepの銭塚です。
起業された社長様、総務・経理担当者様からご質問をうけることが多いのは、従業員が入社された時の社会保険や労災、雇用保険の加入手続きのことです。
弊社が運営する経理体制構築サポートサイトではこれらの手続きの時に必要な書類をまとめています。
そこで、今回は社会保険関係加入手続についてご説明させていただきます。
1.社会保険、労災保険及び雇用保険の加入義務と手続きについて
まず、最初にどのような場合に社会保険・労働保険に加入する義務が発生するかをみていきましょう。
自社がまずどの保険に加入しなければならないか、また加入しなくてもよいかを把握する必要があります。
【労働保険の加入義務】
労災保険・雇用保険を合わせて、労働保険といいます。
労災保険とは、業務時間中や通勤途中にケガなどをした場合に給付を行うための保険です。
雇用保険とは、従業員が失業した場合に失業給付を支給したりするための保険です。
・労災保険 (労働者災害補償保険法 第3条)
ご家族以外の他人の従業員が一人でもいたら加入手続きは義務付けされております。
アルバイトやパートさんだけでも、または1日に数時間だけでも強制加入となります。
いわゆる使用者責任として加入するもので、費用は比較的低額です
・雇用保険 (雇用保険法 第5条)
原則、正社員がいらっしゃいましたら加入は義務となります。
詳細としまして、法律上、下記の従業員がいる場合は強制加入となります。
- 週の労働時間が20時間以上場合かつ31日以上雇用の継続が見込まれる方(31日未満の雇用契約でも反復継続する場合を含みます)アルバイトやパート等の名称を問わず、上記の条件を満たした場合は、加入の手続きをとる必要があります。
【社会保険の加入義務】
社会保険とは、厚生年金・健康保険を合わせた総称です。
・個人事業の場合
次の事業を行っており、5人以上の従業員数を雇う場合は加入義務があります。
・製造業 ・土木建築業 ・鉱業 ・電気ガス事業 ・運送業 ・清掃業 ・物品販売業 ・金融保険業 ・管賃貸業 ・媒介周旋業 ・集金案内広告業 ・教育研究調査業 ・医療保健業 ・通信報道業など
※原則サービス業以外の事業所は5人以上で強制加入です。よって個人事業の場合、従業員数が何人いようと飲食店や美容業等のサービス業は強制加入となりません。
・法人の場合
法人は、代表取締役や役員も加入の対象となります。よって法人の事業所であれば規模を問わず全ての事業所において原則加入が義務となります。
起業して、役員だけだから入らなくていいわけではなく、役員だけであっても必ず入る義務があります。
2.社会保険関係加入手続きに必要な書類
つぎに、実際に手続きを行う際に必要な書類についてみていきます。
☆労災保険手続・・・労働基準監督署へ(雇用の翌日から10日以内)
1.届出書類
①労働関係成立届(労働基準監督署指定用紙)
②労働保険概算保険料申告書(労働基準監督署指定用紙)
2.提出書類
①履歴事項全部証明書(写)1通
☆雇用保険手続・・・ハローワークへ(被保険者となった日の属する月の翌月10日まで)
1、届出書類
①雇用保険適用事業所設置届(ハローワーク指定用紙)
②雇用保険被保険者資格取得届 (ハローワーク指定用紙)
2.提出書類
①労働関係成立届控、労働保険概算保険料申告書控
②履歴事項全部証明書 原本1通
③労働者名簿
☆社会保険加入手続・・・管轄年金事務所へ
1.届出書類
①健康保険・厚生年金保険新規適用届
②健康保険・厚生年金被保険者資格取得届
③健康保険被扶養者(異動)
④保険料口座振替納付申出書→事前に金融機関の確認印が必要。
2.提出書類
①履歴事項全部証明書 原本1通
②労働者名簿、賃金台帳、出勤簿
③雇用保険適用事業所設置届、労働保険関係成立届(控)
④賃貸契約書(写)
⑤法人設立届等
⑥役員報酬 株主総会議事録
⑦現金出納帳
このように、社会保険や労災保険、雇用保険の加入手続きには、かなりの数の書類が必要になります。
弊社が運営しています経理体制構築サポートサイトから、社会保険の加入手続きに必要な申請書類がダウンロードできるようになっています。
その他にも、資料整理のやり方など起業後に経理体制を構築するために便利な情報が載っていますので、起業して経理のことが不安な方はぜひ、ご活用ください!