確定申告の季節となりましたね!

今回は、副業しているサラリーマンの方に確定申告で気をつけていただきたいポイントをまとめてみました!

  • 副業してると確定申告は絶対にしないといけないの?
  • 青色申告?白色申告って
  • 事業所得と雑所得
  • 会社に副業をばれないようには出来ないの?
  • 確定申告はe-Taxが便利!

担当は、税理士法人中央会計の居村です 😀
監修は覆面税理士です 😀

副業(個人事業)を法人化する場合は下記の記事をご参照ください!
個人事業主からの会社設立!法人化した時の注意点まとめ

副業してると確定申告は絶対にしないといけないの?

まず、副業してたら確定申告って必ずしないとダメなのでしょうか?

答えは、「NO!!」です。

給与以外の副業の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です。
逆に、20万円を超えたら確定申告が必要です。

例えば、継続的にアフィリエイト収入があり所得が20万円を超える方は、「事業所得若しくは雑所得」として、会社からもらっている給与つまり「給与所得」と一緒に確定申告する必要があります。

青色申告?白色申告?って・・・

よく耳にする「青色申告」「白色申告」とい言葉があります。
これは、事業所得の申告の種類で、簡単にまとめると次のような違いがあります。

青 色 申 告 白 色 申 告
特典 ・65万円又は10万円の青色申告特別控除
・家族への給与を経費に認められる
・損失を3年間繰越できる    など。
配偶者の給与は、経費計上86万円
等 限度がある
帳簿 貸借対照表、損益計算書
→複式簿記による
収支内訳書
→売上と経費の集計
デメリット 経理処理に手間がかる 税金上の特典が少ない

 

通常は、青色申告がおすすめです。
青色申告をするためには税務署に届出が必要です、届出書には提出期限もありますのでお忘れなく!

事業所得と雑所得

 ところで、所得税を計算する上で、所得は10に分類されます。例えば、サラリーマンが会社からもらっている給与は、「給与所得」といわれます。確定申告する際には、この所得の分類が、税金計算上、とても重要になってきます。

では、副業は何所得にあたるのでしょうか??

それは、収入の内容により異なります。

継続性・反復性・営利性・有償性自己の危険と計算における事業遂行性があれば「事業所得」となり、それ以外は、「雑所得」となります。

事 業 所 得 雑 所 得
例えば  ネット通販を継続的におこなっている 講演、原稿料の収入がたまにある
計算方法 収入-経費  収入-経費
メリット 他の所得(給与所得など)と損益通算できる 損益通算できない

事業所得の方がお得ですね。
さらに帳簿もしっかりつけて青色申告すれば、ますますお得です。

事業所得か雑所得か迷われたら、税務署にご相談されることをオススメします。

会社に副業をばれないようにはできないの?

「副業をしていることを会社にばれたくない!」「だから確定申告したくない!」

そんな方もいっらっしゃるかと思います。

会社に副業がバレる原因のひとつに、「住民税」があります。

サラリーマンの多くの方が、給与から住民税を引かれていますが、この住民税の金額は、昨年の所得に応じて市役所が決定し、会社に通知が届きます。
「特別徴収」という仕組みです。

確定申告をすれば、給与以外の所得も申告することになりますので、住民税もそれに応じて、多くなります。そのため、給与計算をしてくれている経理部の方にすれば、給与のわりに住民税が多い方がいらっしゃれば、「?」となります。

そこで、給与以外の所得については「特別徴収」ではなく、自分で納付する「普通徴収」に切り替えする方法があります。まずは「副業禁止」の規定があるか会社の就業規則きっちり確認しましょうね 😆

確定申告はe-Taxが便利!

確定申告書を自分で作って提出しましょう。
実は、専用ソフトも難しい税金計算も不要です!

テレビCMでご覧になったことがある方もいらっしゃるかと思いますが、
国税庁ホームページから「e-Tax」というシステムに入力していくだけで
申告書を作成し、そのまま提出or印刷して郵送で提出ができます!
e-Tax こちら

 

以上いかがでしたか?
もっと詳しく知りたい!節税したい!という方や副業を本業にし会社作って起業したいって方は、お気軽にご相談に下さい 😀

中央会計