今回も、税理士法人中央会計からの出稿になります。
税理士法人中央会計の元村仁美です。決算時によくお客様からお聞きすることを記事にさせて頂きました。
間違った節税は、会社の資金繰りを悪くします。
無駄な税金を払うのはダメですが、合法的で資金繰りを良くするための節税を行いましょう!
決算時に予算よりも大幅に利益が出そうな際に、よく経営者からお聞きすることがあります。
「こんなに税金払うぐらいなら、決算賞与で還元したい!
頑張ったスタッフに賞与を支払って、モチベーションは上がるし、税額も減らすことが出来るので一見よさそうに思います。しかし、中央会計ではお客様に決算賞与を支給することを基本的にはお勧めしておりません。
決算賞与をお勧めしない理由!
- 必ず、減った税額よりもキャッシュが減少する
- 一時的なものなのに、従業員サイドでは権利になってしまう
- 翌期以降、決算賞与を支給できなかった時にモチベーションダウンにつながる
※ 例えば、利益が800万で税額が250万の場合、賞与を300万出せば税額は100万程度減少します。しかし、キャッシュは社会保険を含めると約340万円ほど減少します。
※ 同じように働いていれば同じ賞与は欲しいです。しかし、同じサービスしか提供できなければ基本的には売上は減少していきます。その時に決算賞与が権利となっていれば・・・すごく危険です。
決算賞与は絶対にダメ?
といっても、中央会計では制度として決算賞与があります。
年始に決めた目標利益を超えた場合は、超えた額の50%をスタッフに還元するという制度です。
このようにしていれば、決算賞与が権利と なり難いですし、目標額以上を会社に留保できるのでリスクもありません。
このように、評価基準がきっちりしている企業様であれば決算賞与は利用しやすいのかなと思います。
支給要件
決算月に支給すればもちろん損金とすることはできます。
また、決算月の翌月に支給した場合も損金とすることができます。
以下、決算月に支給しなかった場合に損金にするための要件です。
- 決算日までに決算賞与の支給額を各人別にすべての受給者に通知していること
- 決算日後1ヶ月以内に受給者全員に支払っていること
- 決算で未払計上をしていること
注意事項
上記1 の要件は後日、税務調査等でその証明を求められることを考えて、各人への通知は書面で行い、通知された旨のサイン等をもらっておく。
上記2 の要件についても決算日後1ヶ月以内に各人に銀行振込をすれば証拠として残るが、現金支給でした場合は従業員各人から領収書を取るなど対策が必要となる。