みなさんこんにちは!

FirstStepの宮城です。

さて今回は役員の任期の決め方についてご説明させていただきたいと思います。

そもそも役員とは?

株式会社での役員とは取締役などの事を差します。
「所有と経営の分離」という言葉を聞いたことがありますでしょうか。
出資者である株主は会社を所有している者であり、取締役は株主から経営を委任されているという関係にあります。
これが「所有(株主)と経営(取締役)の分離」です。
したがって株主と取締役は別々の存在ということになります。

しかし、合同会社では上記のようなことがあてはまりません。
なぜなら所有と経営が分離していないからです。
出資者である者が会社経営をするので株式会社のような委任関係が存在しないため呼び名も取締役という言葉を使わず、社員という言い方をします。

役員任期ってどのくらい?

会社法が改正されて株式譲渡制限会社に限り取締役の任期が2年から最長10年に延びました。
合同会社の場合は特に定款に定めない限り任期の制限はありません。

※株式譲渡制限会社とは、全ての株式に譲渡制限に関する事項がある株式を指し、株式を譲渡する際に株主総会などの許可を得なければならないというもの。

注意点は?

・取締役が一人の場合(取締役と発起人が同一人の場合)

この場合は任期を最長の10年にするといいと考えられます。
なぜなら任期が満了すると重任登記(再任)をする必要があるため登録免許税10,000円+手数料がかかるので、もし2年にした場合は2年ごとに登記手続きをする煩雑さとコストがかかります。また、重任登記を失念した場合過料に処せられる恐れもあります。

・取締役が一人の場合(取締役と発起人が別人の場合)

取締役と発起人が身内の場合は5~10年にするといいと考えられます。例えば名目上両親に取締役に就任してもらうケースが考えられますが、その場合は登記手続きの煩雑さとコストを考えると長いほうがいいでしょう。

取締役と発起人が全くの別人の場合には様々なリスクが考えられます。
株主が取締役を解任したい場合長期にすることで、取締役の残りの任期分の報酬額に相当する損害賠償請求を受ける可能性があるためです。

・取締役が二人以上の場合(身内の場合)

この場合、親や配偶者を取締役にいれるケースが該当しますが、任期を長めの5~10年にするといいと考えられます。
会社運営で意見が分かれたとしても他人同士に比べて意見の妥協点が見つけられやすいと思われるからです。
ただし、結婚している場合に配偶者と上手く夫婦生活がいっていない場合は配偶者の役員任期の期間を少し考えたほうがいいかもしれません・・・。

・取締役が二人以上の場合(仲間同士など)

この場合は、2~3年の短めにするほうがいいかもしれません。
事業を進めていく上で方向性が異なり揉めることが多くなることが予想されます。
任期途中で解任された場合、正当な理由がある場合を除き残り任期分の報酬額を請求されてしまう恐れがあるためです。

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