スマホのアプリを、ホームページのように、宣伝目的に利用する企業が増えてきています。
FirstStepで起業されたお客様からもよく下記のようなご質問を受けるようになりました。
「アプリの制作費用って広告宣伝目的なので、広告宣伝費でおとせるよね?」
「難しいシステム組んでるんじゃなく、自社サイトや商品にワンクリックでリンクしてもらうだけなんで、ソフトウェアで償却するんじゃなく、一括で落とせるよね?」
はたして、アプリの制作費用は、ホームページの製作費用と同様に一括で損金算入できるのでしょうか?
アプリの制作費用は広告宣伝費で落とせるのか?
通常のホームページの制作費は、広告宣伝費で一括で経費計上できるので、アプリも同じように落とせるとお考えの方も多いと思います。
しかし、結論からいくと、自社ホームページに誘導するような簡単なアプリであっても、ソフトウェアという勘定科目で計上して、5年間で均等償却する必要があります。
また、販売目的のアプリの場合は、3年間で均等償却する必要があります。
アプリ制作費は、ソフトウェアという勘定科目で資産計上し、販売用なら3年償却その他のものなら5年で償却する必要があります!
参考:国税庁のソフトウェアと取得価額と耐用年数
Q,インターネット上に広告宣伝用のホームページを開設しました。その制作のために業者に委託した費用は、広告宣伝費等として一時の損金にするのでしょうか。それとも、繰延資産として償却するのでしょうか。
A,通常、ホームページは企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますので、ホームページの制作費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。
ただし、ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に応じて償却します。
また、制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページについては、その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却することとなります。
(法令13、耐令別表第三)
今回の記事は、小松宣郷が担当でした!