今回は起業するときに知ってて欲しい助成金について私FirstStepの澤和樹が記事を担当いたします。

まず助成金についてですが、これは国や地方公共団体から支給される給付金のことを指します。
一般の銀行融資などとは違い、返済する必要のないものです。

助成金の種類は非常に多いので今回は独立開業時や会社設立時に関係するものについて3つ紹介したいと思います。

受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者が創業し、1年以内に労働者を雇用して、雇用保険の適用事業主になった場合支給されます。

【受給額】

創業に要する経費:創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1(最高150万円)
上乗せ分 :創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合は50万円

【主な受給要件】

1.法人設立日の前日において雇用保険の受給資格者である方が設立したものである
(離職日において算定基礎期間が5年以上必要。)
2.創業受給資格者が出資し、代表者である。
3.法人設立日から1年以内に労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主になっている。
4.創業受給資格者の離職日の翌日から法人設立日の前日までの間に、 「法人等設立事前届」を都道府県労働局へ提出している。

【受給対象となる経費】

1.設立・運営経費
2.職業能力開発経費
3.雇用管理の改善に要した費用

※注意!!! この助成金は終了する予定であり、平成25年3月31日までに「法人等設立事前届」を提出していただいた方が対象となります。

中小企業基盤人材確保助成金

創業に伴い、経営の基盤となる人材(基盤人材)新たに雇い入れた事業主に対して、賃金相当額の一部の一定額を助成します。

【受給額】

基盤人材1人当り 140万円(最高5人まで)

【主な受給要件】

1.法人設立日から6ヶ月以内に改善計画認定申請書を提出している
2.創業に伴い250万円以上の経費を負担している ※支払済みでないとダメ
3.助成金の対象となる期間内に、経営の基盤となる人材(基盤人材)を雇用している。
4.基盤人材は、年収350万円以上(ボーナスを除く)の賃金である。
5.助成金支給申請書を提出するまでに、雇用保険の適用事業主になっている。
6.健康・環境分野および関連するものづくり分野の事業へ新たに進出した事業主であること。

試行雇用(トライアル雇用)奨励金

 雇う側、雇われる側が相互に業務遂行にあたっての適正や能力を見極め、その後の常用雇用へ移行するために試行的に短期間の雇用(原則3ヶ月)する場合に奨励金が支給されます。

【受給額】

対象労働者1人につき月額4万円(最高3ヵ月分)

【主な受給要件】
以下の①~⑦に該当する者のうち、トライアル雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、ハローワークの紹介により試行的に短期間(原則3ヶ月)雇用すること。

1.45歳以上の中高年齢者
※原則として雇用保険受給資格者または被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6ヶ月以上あった方
2.45歳未満の若年者等
3.母子家庭の母等
4.季節労働者
5.厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者
6.中国残留邦人等永住帰国者
7.障害者
8.日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

 

 

※上記の助成金に関する注意点

上記の助成金については、雇用保険料を財源としていますので、 雇用すること(雇用保険に加入すること)が上記の助成金の場合には必須条件となります。
開業日や雇用日、経費の支払日が1日違うだけでも受給不可となる場合があります。
「受給資格者創業支援助成金」のように、創業前に届出をしておかなければならないものもあります。会社を設立してからこの助成金のことを知っても遅いのです。
これから起業の準備をはじめる方は事前にしっかり管轄の役所で要件を確認しておきましょう。
また、それぞれの申請の際には、労働者名簿・出勤簿他、法律で定められた書類をきっちり揃えておく必要があります。
会計帳簿を添付資料として提出することも求められますので、会計処理・税務関係の届出等も怠らないようにしましょう。
また返済不要の助成金は創業時に不足しがちな資金繰りには非常に魅力的です。
しかし助成金を受給すること自体が起業の目的ではありません。
「助成金のためにこの事業をする」のではなく、「この事業をしたいので、助成金をもらう」というスタンスでのぞむことが事業を失敗させないひとつの心構えだと思います。

 

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