今回は、自分で会社設立したいねんって方向けの株式会社設立の流れと株式会社設立に必要な資料についてです。
通常は、専門業者(弊社を含む)にお願いした方が、定款に貼付する印紙とかがいらなくなるので、そちらをおすすめしますが、どうしても自分で設立手続きしたいねん!って方もやはりおられますのでその方向けのご説明です。今回の記事の担当はFirstStepの小松宣郷です。
- 株式会社設立に必要な資料
1-1 事前に用意が必要なもの
2-2 作成する必要あるもの - 株式会社設立の流れ
2-1 定款の作成
2-2 定款認証
2-3 資本金の払込
2-4 株式会社設立登記申請 - ホントに自分で設立した方がお得?
1.株式会社設立に必要な資料
株式会社設立には、事前に用意しないといけない資料等と、作成が必要な資料がたくさんあります。
どの場面で必要になるかは株式会社設立の流れで説明させていただきますので、ここでは事前に用意する資料と作成する資料について説明させていただきます。
1-1 事前に用意が必要なもの
- 株式会社設立に必要な実費 約24.2万円
定款に貼付する印紙代 4万円
定款認証費用 約5.2万円
登録目免許税 15万円 - 発起人としての印鑑証明書 全員
- 役員としての印鑑証明書 全員 (発起人兼役員の場合は1人2通になります)
- 発起人全員の個人の実印(定款に押印が必要)
- 身分証明書と認め印(定款認証時に必要)
2-2 作成する必要があるもの
- 定款
- 資本金払込証明書
(現物出資等の場合は、資本金の額の計上に関する証明書が必要) - 資本金が入金された発起人の個人名義の通帳
- 会社の実印とする印鑑(登記申請前に必要)
- 株式会社登記申請書(OCR用紙又はCD,FD)
- 就任承諾書
- 印鑑届出書
- 本店所在場所決議書
2.株式会社設立の流れ
株式会社設立の流れは、まず、定款を作成し、公証人役場で定款の認証をしていただき、資本金を振込み払込証明書を作成し、法務局に設立登記を申請するという流れになります。各々の場面で必要な手続きと資料を説明していきます。
2-1 定款の作成
定款のフォーマットなど設立の書式はアマゾンなどで購入できますが、公証人連合会に定款のフォーマットがありますのでそちらをコピーペーストで作成する方が費用もかかりませんし、定款認証でつまずくことが少ないのでいいと思います。
定款記載例はコチラ
決めること!
- 会社名
いい社名って?会社名の決め方
いい社名って?会社名の決め方~続編~ - 事業目的
事業目的ってどうやって決めるの?決めるときに考える4つの側面
※事業目的については、新会社法施行以降かなり緩くなっていますが、管轄の法務局で目的の確認を行う方が無難です。 - 本店所在地
会社設立時の重要ポイント|本店所在地はどこにしたらいいの? - 資本金の額と1株の金額
会社設立時の資本金の決め方?資本金を決める時に考える5つの事
出資割合には注意が必要!会社設立時には議決権に注意して下さい - 発行可能株式総数
(あとで増資する可能性があるなら多めに設定した方がいいです。) - 事業年度
決算期の決め方や変更で得するかも!会社設立時の重要ポイント - 発起人と設立時の取締役
基本的には上記のことを決定して記載する必要があります。
2-2 定款認証について
定款が出来上がると、本店の属する都道府県の公証人から認証を受ける必要があります。
(合同会社は必要ありませんが・・・)
出来上がった定款に、印紙を貼付しそのまま持っていくのではなく、まずは定款認証を受けたい旨を電話にて連絡し、FAXで定款を送れば、内容をチェックして頂けます。
定款の内容にOKを頂いたら、発起人全員の実印を押印し(捨て印も)定款に4万円の印紙を貼付し公証人に定款認証して頂きます。(この際に、認め印が必要で、身分証明書の提示も求められます。)
※手数料が52000円程度必要です。
必要なモノ
- 発起人全員の印鑑証明書
- 発起人全員の実印(定款に押印が必要です)
- 身分証明書と認め印
2-3 資本金の払込について
定款作成後(定款作成日以後でないと×ですのでお気を付け下さい)、資本金の払込が必要です。発起人の内のお一人の個人口座に資本金を払い込む必要があります。
残高があればいいのではなく、定款作成後に払い込む必要があります。
定款作成日前に払込んでると、設立登記をした後に法務局から、これでは登記できない旨の連絡がきて、資本金の払込を再度行い、払込証明書を作成し直して登記をやり直す必要があります。(なので、設立日自体が後になっちゃいますのでお気を付け下さい)
必要なモノ
- 発起人の通帳
(表紙・見開き・入金されたページのコピーが必要です) - 証明書
- 法人の実印
(払込証明書への押印は法人の実印(登録前ですが)が必要です)
払込証明書の作り方!
2-4 会社設立登記申請
法務局に提出する際に必要な書類
- 株式会社登記申請書(OCR用紙又はCD,FD)
(法務省のサイトに記載例とフォーマットがございます。コチラを見て下さい) - 公証人役場で認証頂いた定款
- 就任承諾書(動画)(フォーマット)
(役員全員分必要になります。) - 印鑑届出書(フォーマット)
- 資本金払込証明書(フォーマット)
(現物出資等の場合は、資本金の額の計上に関する証明書が必要。記載例) - 本店所在場所決議書(動画)(フォーマット)
- 取締役全員の印鑑証明書
上記の書類をそろえて、管轄の法務局に提出します。
この際、登録免許税が、15万円必要になります。
※ただし、資本金 ×1000分の7 が15万円を超える場合は超える額
この法務局への提出日が、会社設立日となります。
謄本の取得は、問題がなければ提出日から約1週間です。
その際に、謄本と印鑑カード(必要であれば印鑑証明書)を取得して下さい。
3.会社設立は自分でした方が得?
上記の自分でする場合の会社設立の流れをみて頂ければわかりますが、自分でした場合の設立費用は、
- 定款に貼付する印紙 4万円
- 定款認証費用 約5.2万円
- 登録免許税 15万円
合計 24.2万円必要になります。
これを、司法書士等の専門家に依頼すると
- 定款に貼付する印紙 電子定款の為不要
- 定款認証費用 約5.2万円
- 登録免許税 14.7万円(オンライン申請の場合、少しだけ軽減あり)
- 手数料 この部分が4.3万円以下なら専門家に任せた方が自分で手続きするより安くなります。
費用が安いだけじゃなく、税理士・社労士などと連携している場合は、融資や助成金についてもご提案いただける場合が多いです。
自分で手続きすると、調べる時間もかかりますし、間違いや損をしてしまうことも多いです。
専門家の活用も考えてもいいかもしれません!
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