今回は、はじめて給与明細を作るって方向けに、給与明細の作り方について!
会社を設立して、はじめてスタッフに給料を払うことになった、会社の経理ではじめて給与明細を作ることになった、そんな方に読んでもらいたい内容です。今回の記事の担当は、FirstStepの稲見益輔です。
・給与明細のテンプレートと使い方
・そもそも給与明細って必要なん?
・給与明細に必要なのは法律で定められたものだけでいいの?
・再交付を求められていますがこれって義務なん?
給与明細のテンプレートと使い方
では、給与明細を実際に作ってみましょう。
給与明細テンプレートのダウンロードはコチラから。
使い方
- まずは上記から給与明細のテンプレートをダウンロードしましょう。
- 次に入力していきます。ここでは特にわかりづらい項目について説明させてもらいます。
・健康保険料と厚生年金保険料
年金事務所に届け出ている「標準報酬月額」を「保険料額表」にあてはめると金額がのっています。地域によって使う表が違うのと、年2回程度保険料が変更になりますので、注意してください。
・雇用保険料
給料から控除する割合(保険料率)が業種によってきます。保険料率についてはコチラをご覧ください。
基本的には、「支給総額×保険料率」で計算することができます。
・所得税
給料として課税されるもの(支給総額から通勤手当など一定のものを除きます。)から、
上記の健康保険・厚生年金・雇用保険の保険料を控除した金額を「源泉徴収税額表」にあてはめて計算していきます。(今回は月額給料を前提にしています) - 入力がおわったら、印刷しましょう。
これで完成です。慣れれば、簡単に作成できるようになります。
補足ですが、スタッフを雇ったときの社会保険の手続きについてはコチラをご覧ください。
そもそも給与明細って必要なん?
給与明細って、給料払うならわたして当然、スタッフならもらって当然、というイメージですが、法律的にわたす義務があるのでしょうか。
労働基準法では、「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。」と決められていますが、給与明細を作成しないといけない、発行しないといけないとは決められていません。
労働基準法からみると、給与明細を作成する義務を、スタッフに発行する義務はないことになります。
しかし、健康保険法・厚生年金保険法・労働保険料徴収法では、給料から保険料を控除したときは、計算書を発行しないといけないと決められています。また、所得税法においても給与等の金額、控除された所得税の金額を記載した明細書を発行しないといけないと決められています。
給与明細を作成して発行する法律的な義務はありませんが、各保険料の控除の計算書や所得税の控除の明細書を別々に作成することを考えると、給与明細を渡すのが1番いいですね。。。
では、給与明細に必要なのって法律で定められたものだけでいいの?
では、給与明細を作ることになったのはいいけど、どんな項目を記載すればいいの?ということになります。上記のように法律的には、次のような項目は記載する必要があります。
- 支給総額
- 健康保険・厚生年金・労働保険料の控除の金額
- 所得税の控除の金額
これだけでも給与明細になりますが、トラブル防止のために次のような項目を記載しておいた方がいいです。 - 時間外手当(残業代)
・会社を守るためには、記載しておかないと。。。
・残業代がある場合に、支給総額だけで残業代も載せないと、支給総額が残業代を計算するときの単価になるので、残業代がふくれあがって恐ろしいことになります。 - 基本給や手当など
・基本給だけでなく、通勤手当や営業手当など、スタッフを雇用する際に支給すると約束していることがあると思います。
・支給総額だけでは、おそらくスタッフから「交通費が支給されない!約束と違うやん!」とつっこみがはいります。。
・また、通勤手当や住宅手当など一定のものについては、残業代の計算をするときの単価からも除くことができますので、明らかにしておいた方がいいでしょう。
再発行を求められていますがこれって義務なん?
スタッフから「給与明細を再発行してください。」と言われることが、まれにあります。そんなことを言われると、「えっ、なにに使うの。。」「そもそも再発行しないといけないのかな」と思われるでしょう。
結論からいいますと、給与明細を再発行する義務はありません。
上記のように、給与明細を発行しないといけない法律的な義務はありません。各保険料の控除の計算書や、所得税の控除の明細を発行する義務はありますが、これも再発行までの義務は特に決められていませんので、法律的には再発行しなくてもよいことになります。
ここまでで、給与明細の作成方法から給与明細に関する法律について、お伝えさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。作成される際には、各種の法律や、控除する保険料・所得税は変更がありますので、ご注意ください。
※ 領収書のテンプレートについてはコチラを参照下さい!