こんにちは、今回は河﨑が担当させて頂きます。

今年は桜の開花も早く、残念ながらまだお花見に行っていませんが、例年なら今週からが楽しみだったんですが・・・さて、本題に入ろうと思います。

個人事業・新会社設立と夢と希望を持って起業される方達には今はちょっと考えたく無い事、 そうです国民の3大義務の一つであり商売を始めて稼ぐ事に付随するもの、納税義務です。

じゃあ税金ってどんな種類の税金があって、いつ払えばいいのか・・それをまとめてみました。

今回は「個人事業編」です。
個人事業で起業された場合にかかってくる下記の税金についてご紹介します!

 1.所得税
 2.源泉所得税
 3.消費税及び地方消費税
 4.個人事業税
 5.個人住民税

やりたい商売を考えて、経営方針を決めて、屋号が決まれば管轄税務署に【個人事業の開業届出】を出せば取りあえずスタートできます。
その時点で事業としての納税義務が発生します。
勿論儲けて課税所得が出れば・・ですが。

国に支払う税金の種類(所得税・源泉所得税・消費税)

 国会議事堂

①所得税

商売をして儲かればもちろん税金がかかります。
個人事業を開始して儲かれば、その儲けに対してかかってくる税金が所得税です。

具体的には、
売上-必要経費-所得控除(配偶者控除や扶養控除など)=課税所得(課税される儲け)

この課税所得(課税される儲け)に5%~40%の税率をかけて所得税を計算します。
課税所得(課税される儲け)の金額によって税率は異なってますので、具体的にはこちらをご覧ください。

〇いつ支払うのか?

毎年1月1日~12月31日の期間で儲けとそれに対する所得税額を計算し、翌年2月16日~3月15日までに支払います。

 

②源泉所得税

先ほどご紹介した所得税の一種なのですが、支払い方が違います。
サラリーマンでお給料をもらう時に、給与明細を見ると所得税が引かれていると思います。
それが源泉所得税です。

起業されて従業員を雇ってお給料を支払う場合は、同じように所得税を引いて支給しなければなりません。
そして、天引きした従業員の源泉所得税は個人事業主の方が代わりに支払ってあげなければなりません。

給料から天引きする源泉所得税の金額は、「源泉徴収税額表」という表を見て計算します。
この表で該当する給料の金額の欄の源泉所得税を給料から天引きします。

〇いつ支払うのか?

原則、給料から天引きした月の翌月10日までに支払わなければなりません。
ただし、特例の届出を出すと
・1月分~6月分を7月10日までに
・7月分~12月分を翌年1月20日までに
支払えばよくなります。

特例の届出に関しては、こちらをご覧ください。

 

③消費税及び地方消費税

消費税の計算は、簡単にいうと「売上などで預かった消費税」から、「仕入や経費などで支払った消費税」を差し引いた残りを支払います。

例えば、63万円(消費税額3万円)で仕入れた商品を105万円(消費税額5万円)で売った場合の消費税の金額は、5万円-3万円=2万円となります。

年間に複数の取引があるのでそれぞれの消費税を計算することは非常に大変です。
しかし実際は、会計ソフトに入力をすると自動的に消費税を集計してくれるので心配はありません。

〇いつ支払うのか?

所得税と同じく毎年1月1日~12月31日の期間で計算し、翌年3月末日までに支払います。

 

都道府県に支払う税金の種類(個人事業税)

都庁

④個人事業税

サラリーマンの方にはなじみのない税金ですが、都道府県に支払う税金の種類に事業税というものがあります。

これは、事業を行って儲けたらかかる税金で、所得税と似た種類の税金です。

具体的には、
売上-必要経費-290万円
に対して個人事業税がかかってきます。

つまり、290万円以上の儲けがなければかかりません。
また、事業の種類によってかからない場合もあります。

小売業・卸売業・飲食店・建設業などほとんどの種類の事業にはかかりますが、林業などの事業の儲けにはかかりません。
具体的には、こちらをご覧ください。

また、税率も事業の種類によって3%~5%と幅があります。

〇いつ支払うのか?

確定申告後、都道府県から納付書が送られてきます。(振替納税していない場合)

2回に分けて払います。
第1期分は8月31日・第2期分は11月30日までに支払います。

 

市町村に支払う税金の種類(個人住民税)

建物

⑤個人住民税

これは事業をしていないサラリーマンの方にもかかる税金なのでほとんどの方がご存知だと思います。

住民税に関しては、市役所から通知が来ますが、実は「市町村民税」と「都道府県民税」を合わせた税金です。
それを住民税と呼んでいます。

具体的には、
売上-必要経費-所得控除(配偶者控除や扶養控除など)=課税所得(課税される儲け)
※計算方法は所得税とほぼ同じですが、配偶者控除などの所得控除の金額が若干異なっています。

この課税所得(課税される儲け)に10%の税率をかけて住民税を計算します。
住民税率は、所得税と違って一律です。

〇いつ支払うのか?

サラリーマンの場合は給料から天引きされて会社が代わりに払ってくれてることが多いですが、個人事業の場合は自分で支払わなければなりません。

市役所から送られてくる納付書で年に4回に分けて支払います。
毎年1月~12月の期間に対する課税所得(課税される儲け)に対する住民税を翌年の6月・8月・10月・翌々年の1月に支払います。

 

 その他の税金の種類

 ご紹介した4つの税金は、起業された方は必ず知っておかなければならない税金です。
もちろん、いつ支払うのかも知っておかなければ税金を支払うことで事業の存続が危うくなる可能性もあります。

また、他にも税金はたくさんあります。
例えば、固定資産を持っていたら固定資産税・償却資産(一定金額を超える機械や備品)を持っていたら償却資産税・自動車を持っていたら自動車税。

非常にたくさんの税金の種類があります。
そこで年間の税金の納付期限をまとめた納税カレンダーを作成しました!

納税カレンダー

 

ぜひ、ダウンロードしてご活用ください。
〇印のついている月にその税金の納税がやってきます。

 

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