第3回創業補助金の概要 (地域需要創造型起業・創業の場合)
アベノミクスから3本の矢が放たれて3月には起業家にはありがたい創業補助金が補正予算で施行されました。 200億の予算のうち約7割が地域の需要や雇用を支える事業を興す人たちが対象です。国の目標は8,200件の申請者を集めること、第2回2次までの申請者は約3,000件、採択率は約82%になっています。9月19日に第3回目の募集要項が発表されました。
今回はFirst Stepの 山田元子 がご案内致します!
【どんな人が対象なの?】
これから創業する人で採択されてから1年以内に地域需要、雇用を支える目的で個人開業、会社等を設立する人が対象です。
平成25年3月23日以降開業・設立している人もOKです。
第2回の募集ではこのようなビジネスが採択されています。
【いくらもらえるの?】
平成26年1月の交付決定日から9月までの9ヶ月間にかかった経費の3分の2が対象になります。
どのような経費が対象になるかは【どのような経費が対象になるの?】で詳細をご確認下さい。
申請する経費の額が300万円以上ですべて審査で認められれば上限の200万円が補助金として27年の1月以降支払われます。
下限が100万円になりますので少なくとも150万円以上の経費申請が必要となります。
【どれくらいの確率でもらえるの?】
現状では第2回2次までの申請者(地域・第二創業・海外)は全国で約3,000件、採択率は約82%です。
東京や大阪など申請者が多いエリアほど採択率は下がります。大阪では第2回2次においては145件中、96件で採択率は66%でした。
申請者 | 採択者 | 採択率 | 全国平均 | |
地域 | 110人 | 74人 | 67% | 78% |
海外 | 23人 | 16人 | 69% | - |
創業第二 | 12人 | 6人 | 50% | - |
第2回2次採択状況 (大阪事務局説明会資料より)
【お助け認定支援機関】
採択率が下がる原因はとりあえず出しとけと事業計画説明書や募集要項などを不備のまま提出する申請者が多いからです。それらは審査される前に事務局でボツとなります。
また、補助金をもらうからには成長し続けて欲しいと国の親心と、税金のバラマキと思われないよう「専門家と一緒に相談して事業計画書を作成し、補助対象期間が終わるまで専門家のアドバイスを受けて、資金が足りなくなる時は認定金融機関がお金を貸してあげて下さいね。それなら国は安心して税金をみなさんに配れます。」
と言っていますので認定支援機関もしくは認定金融機関が押印する確認書が必要となります。
押印がない場合、減点されてしまうので採択される確率が下がります。
もちろん認定支援機関に支払う顧問報酬も補助経費の対象です。
ちなみに認定支援機関は8月15日現在で15,844件あります 全国一覧
こんなにたくさんあったらどこを選べばいいかわからないというあなた
FIRST STEPの親会社である中央会計株式会社も認定支援機関ですので是非お気軽にご相談くださいませ。
中央会計株式会社の詳細はこちら
【申し込み~補助金受取までのイメージ】
「ただより怖いものはない」と言われますが、補助金は決められたスケジュールと提出物を国の指示通りに手続きをすれば採択される確率が高くなります。
【どんな経費が補助金の対象になるの?】
①交付決定日(平成26年1月)以降に発生した経費
交付決定日以前に設備購入、マーケティング実施、会社設立など行った費用は補助金対象になりません。採択後、一番問い合わせの多い質問ですのでしっかり確認しましょう。
②使用目的が本事業のものと明確に特定できるもの
・人件費関連
○ → 一般従業員の給与はOK!
× → 代表者・役員・一緒に暮らしている人の給与はダメ!
・家賃関連
○ → 賃借料・仲介手数料等はOK!
× → 敷金・保証金・保険料・三親等以内の保有物件の借入費はダメ!
・設備費関連
○ → 外装・内装工事等OK!
× → 不動産物件・車両の購入費(リース・レンタル対応の場合は可)はダメ!
中古品の購入費用は対象外となります。
※設備費は購入ではなくリースがおすすめです。
購入すると補助対象期間が終了後も届出を提出しなければ売却・譲渡・破棄等が行えないため手続きが煩雑になります。
などなど、さまざまな対象経費の詳細が決められています。
申請する都道府県別の募集要項をご確認下さい。
中小機構HP 4.受付先・問い合わせ先をご確認下さいませ。
(大阪事務局:関西ニュービジネス協議会の場合) 募集要項 ・ よくあるQ&A
③証拠書類等によって金額等が確認できるもの
領収証、請求書等はもちろん必要です。
下記にあげる費用については相見積書が必要になります。
- 10万円以上の設備費・購入・工事金額
- 50万円以上は2社以上必要
- 委託費、外注費は金額に係わらず2社以上必要
採択されてから9ヶ月後(12月24日締め切りの場合は7ヵ月後)、事務局が補助金の対象になるか審査をする際に、経費を無駄に使っていないか確認するために相見積書の添付を求められます。
相見積書をとれない場合(競合他社がいない、特殊なもの、オリジナルな経費)は理由書が必要になります。
顧問報酬の理由書(例)
「事業計画書の相談において○○会社の○○氏の助言、アドバイスは他社の誰よりも機転がきいているため相見積書をとらずに契約を行いました」・・・みたいな!
【採択される審査のポイント!】
①事業の独創性
新しい発想で自ら新しいマーケットをつくれるか
②事業の実現可能性
やりたいことのプロセスを明確にする
③事業の収益性
ターゲットのお客様、マーケットのニーズを把握し収益の裏付けがあるか
④事業の継続性
事業の明確な実施スケジュールと信頼性はあるか
⑤資金調達の見込み
創業補助金に係る事業計画書の確認書に金融機関の押印がされているか
※提出書類は事業計画書・別紙1~3、認定支援期間支援確認書ですが必要に応じて補足説明資料をA4、10枚まで添付することができます。事務局によっては補足説明資料を重視するところもありますので付けていると熱意が感じられ印象がよくなります。
お申し込みされる各都道府県の事務局から応募申請書にご記入下さいませ。
【大阪事務局の場合】
応募申請書(事業計画書など)
【まとめ】
反社会的な事業でない限り、スケジュール通りに必要書類を提出すれば82%(第2回2次までの累計採択率)の確率で採択される補助金です。事務局も確認しながら行っていますので認定支援機関をうまく利用して無駄なく手続きを行いましょう。
現在起業を検討されている方、3月23日以降に既に起業された方、アベノミクスの恩恵を受けて創業補助金の申請が可能となっております。
このチャンスに今まで精魂こめてつくられた事業計画書を国に審査してもらい、採択の希望を胸に頂いて最初の一歩を踏み出してみませんか?
First Step 山田元子