会社設立のサポートをさせて頂いたお客様から「設立前に支払った、会社のための費用は会社の経費になりますか?」という質問を良くお聞きします。
会社のために必要な費用であれば、たとえ設立前に支払った費用でも会社の経費になります。これを創立費と言います。また、似たような費用で設立日から実際の営業開始までに掛かった費用で開業費というものがあります。今回は、会社設立の前に支払った費用と設立から実際の営業開始までに掛かった費用ついて説明させていただきます。
目次
- 会社設立前の費用とは 〜創立費〜
- 実際の営業開始までの費用とは 〜開業費〜
- 創立費・開業費の経理処理の方法 〜節税との関係〜
1. 会社設立前の費用とは 〜創立費〜
会社の設立には費用がかかります。 そして、これらの費用は会社を設立するに当たって発生する費用です。 しかし、その費用が発生した時点では会社はまだ設立されておりません。これらは個人が負担する費用なのでしょうか? それとも、会社が負担する費用なのでしょうか?
もちろん、これらの費用は会社の費用とすることが可能です。
会社を設立する前に支出した費用は創立費として設立後の会社の費用になります。
- 創立費:発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。
(法人税法施行令 第14条第1項第1号)
創立費とは会社を設立するために使った特別な費用です。
創立費には次のような費用が含まれます。
- 定款作成費用
- 設立登記に必要な登録免許税
- 会社設立に際して行政書士や司法書士等に支払う報酬
- 法人設立の為の使用人の給与
その他には、例えば数名で会社の設立を計画し、市内のコワーキングスペースでそのミーティングをした場合に支払ったコワーキングスペースの利用料やそのミーティングの為に支払った電車代なども含まれます。
このような費用は経費に計上できないと思ってる方も多いです。
これから、会社を設立しようとお考えの方は領収証などは会社設立前のものでもきちんと残しておきましょう。
2. 実際の営業開始までの費用とは 〜開業費〜
創立費と似たような費用で開業費というものがあります。
開業費は会社を設立してから実際に営業を開始するまでに掛かった費用の事です。
- 開業費: 法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。(法人税法施行令 第14条第1項第2号)
開業費とは営業を開始する為に使った特別な費用です。
開業費には次のような費用が含まれます。
- オープンの案内状等の宣伝費
- 営業開始の為の研修費用
- 市場調査の費用
ただし、税法上は水道光熱費や従業員の給与など経常的な費用は含まれません。
なぜならそれらは開業のために支出した特別な費用では無いからです。
創立費と開業費の違いは上記の図を参照していただくとわかりやすいと思います。
会社設立登記日の前後でわかれると思ってもらうとイメージしやすいです。
3. 創立費・開業費の経理処理の方法 〜節税との関係〜
創立費・開業費の処理方法は、赤字と黒字の場合で使い分けると節税効果のあるメリットが得られます。
創立費・開業費の経理処理の方法ですが、税法上では任意償却がみとめられております。
任意償却とはこれらを 費用として計上するタイミングを自由に決められる という事です。
例えば開業して1~2年の利益がでない間はいったん繰延資産のまま計上しておき、事業が黒字化したときに合わせて費用として償却する、というような使い方ができます。
逆に初年度から利益が出る場合には即時に償却して初年度から経費にすることもできます!
このように会社を設立する前に発生した費用や、設立後から営業開始までに掛かった費用もちゃんと計上出来ますし、節税効果も得られますので、領収書などはきちんともらい記録しておいて下さいね。
今回の記事は、FirstStepの阪本が担当させていただきました!