2015年4月に改正があったふるさと納税。
控除額も増加し、確定申告不要制度もできてさらに使いやすくなったふるさと納税を紹介したいと思います。
ただし、きちんとした手続きを行わないとこれらの改正内容を享受できない場合があるので注意してください。
<目次>
- ふるさと納税とは?
- 4月からふるさと納税が変わる!
① 住民税の控除額が増える!
② ワンストップ特例制度~確定申告がいらなくなる!?~ - まとめ
1. ふるさと納税とは?
ふるさと納税の特徴は、
- 税額控除が受けられる
- 特産品がもらえる
- 出身地、出生地に関係なく寄付することができる
- 複数の自治体に寄付できる
- 寄付の使い道を決められる
という5つのメリットがあります。
※同じ自治体にお住まいの方や法人などの方は特産品がもらえないので注意してください。
流れとしては、
- 自治体を選ぶ
- 寄付をする
- 特産物が届く
- 寄付受領書が届く
という流れです。
詳しく知りたい方はふるさと納税ってお得なん?上手に活用し特産品を手に入れようをご覧ください。
2. 平成27年4月からふるさと納税が変わります!
平成27年4月からふるさと納税の内容が変わりました。
では一体何がどう変わったのでしょうか?
今回は変更があった2点についてご説明します。
①住民税の控除額が増える!
平成27年1月から12月までのふるさと納税において税金の控除額が2倍になります。
もともとは控除限度額は個人住民税の1割でしたが、それが2割となります。
改正内容が適用される時期が税金の種類によって違います。
- 住民税→平成28年6月以降(平成27年1月から12月分)
- 所得税→平成27年度分から
寄付する金額と軽減される税額はこちらの表を目安にしてください。
※1 配偶者の所得無し、69歳以下の場合
※2 配偶者の所得無し、69歳以下、19~22歳の子供2人の場合
他の控除等を加味しなければ上記の条件でこれぐらい税金がお安くなります。
②ワンストップ特例制度 ~確定申告がいらなくなる!?~
確定申告が不要となる方がいます。これをワンストップ特例と言います。
これには適用条件がありますので注意してください。
その条件とは、
- 元々確定申告をする必要のない給与所得者等の方
※医療費控除を受けられる方や、年収2,000万円以上の方は確定申告が必要です。 - 平成27年1月から3月の間に寄付をしていない方
※その間に寄付をしている方は確定申告が必要です。 - 1年間の寄付先が5自治体以下である方
※1つの自治体に複数の寄付をしても1自治体のカウントです。
となります。
今までは確定申告が全員必要だったのが、上記に適用される方は不要となりました。
確定申告を不要にする場合の注意点!
しかし、確定申告が不要と言っても、事前に寄付金税額控除に係る申告特例申請書を自治体に提出しなければなりませんので注意してください。
申請の仕方ですが、寄付時に一緒に申請書の送付を申し込むか、別途自治体に連絡し送付してもらう方法があります。
また、ホームページから申し込む場合、申請書を希望するという項目がある場合がありますので、そちらにチェックをいれてもかまいません。
なお、そのチェックがない場合やチェックを忘れてしまった場合は、寄付した自治体に直接連絡をして、申請書を送ってもらってください。
流れは次の通りです。
1.ご希望の自治体に寄付
2.寄付した自治体に申告書を郵送
E市のように同じ自治体に複数回寄付した場合、その都度申告書の提出が必要となります。
ここまでが寄付者が行うことです。ここから先は自治体が行ってくれます。
3.申告書受領書が届く
※自治体によっては来ないところもあります。
納付金額がわかれば確定申告書への記入ができますので安心してください。
4.住民税控除の通知が届く
届いた通知書は確定申告の際に必要なので、無くさないようにしましょう。
6.まとめ
いかがでしょうか?
税額控除も増え、今までよりお得にふるさと納税を活用できるようになりました。
また、確定申告が不要になる方もおられるので、今までよりも利用しやすくなったのではないでしょうか。
これを機にふるさと納税を活用して、特産品をもらい税額控除も受けてもいいかもしれませんね。
今回の記事は、First Stepの皆見が担当致しました。