雇用促進税制とは?
平成26年4月1日~28年3月31日までの期間に始まる事業年度において、雇用者数を2人以上かつ、雇用増加割合※1が10%以上等の要件を満たすと、1人当たり40万円の税額控除を受けることができます。(中小企業の場合です)
※1 雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数/前事業年度末日の雇用者総数
※控除額は当期の法人税額の20%(中小企業の場合です)が限度額となります。
雇用促進税制の適用手続き
① まずは、適用事業年度開始後2ヵ月以内に管轄のハローワークに下記の書類を提出する。
・雇用促進計画-1 1部
・雇用促進計画-2 1部
・雇用保険の申告書や設置届の控え(適用事業所番号のわかるもの)
押印後、返却いただけるので保管して下さい!
② そして、事業年度終了後2ヵ月以内に雇用促進計画の達成状況の確認をするだけです!
下記を管轄のハローワークに提出して確認
・雇用促進計画-1 →達成状況を記載下さい。
・ 返信用封筒
2週間から1ヶ月で返送されるそうです。
申告期限もありますので事業年度終了後1カ月以内に提出される方がよさそうです。
返送された雇用促進計画-1の写しを申告書に添付して税額控除を受けることができます。
手続き自体は簡単ですし、手間もそれほどかからないので、増員される予定があるかもっていう企業様も、とりあえず事業年度開始から2ヵ月以内に必要書類を提出してもいいかもしれません。
対象となる企業の条件(中小企業の場合です。)
・青色申告
・適用年度とその前事業年度に事業主都合による離職者がいないこと
・適用年度に雇用者の数を2人以上、かつ、10%以上増加させていること
・適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額※1以上であること
・風俗営業等を営む事業主ではないこと
※1 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額+(前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)