みなさんこんにちは!
FirstStepの中桐です。
弊社では、会社設立のお手伝いをさせていただいておりますが、面談時に多いご質問はやはり設立後の税金についてです。
今回は、お客様が最も気になる税金について平成23年度税制改正で改正された消費税の免税点の判定を取り上げ、ご紹介させていただきます。
消費税の事業者免税点制度の改正
消費税は、事業者に納税義務があり、
以前は、消費税の免税事業者か、課税事業者かの判定は2期前の課税売上高が、1,000万円を超えるかどうかで判定していました。1,000万円を超えなければ、免税事業者です。
また、法人を設立する場合は、判定の基となる2期間がないので資本金1,000万円未満で設立すれば、最初の2期間は消費税の免税事業者でした。
しかし、平成23年度税制改正で改正された消費税免税点の判定では、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、1期前の前半の6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には免税事業者とはなれず、消費税が課税される課税事業者になることとされました。(課税売上高に代えて給与等の合計額により判定することもできます。)
つまり、従前の条件に加え、設立して1期目の前半(特定期間)で、課税売上が1,000万円を超える場合、2期目は課税事業者になりうるということです。
新たに設立した法人等の特定期間
特定期間とは、原則として、前事業年度開始の日以後6ヶ月間ですが、6ヶ月の期間の末日が月末でない場合で前事業年度終了の日が月末の場合は、その期間の末日の前月の末日までの期間を特定期間とする特例があります。
また、新設法人が決算期変更を行った場合、決算期変更の時期がいつであるかにより、特定期間が異なる場合があります。
※前事業年度が短期事業年度となる場合は特定期間となりません。(前々事業年度がある場合には、その前々事業年度が特定期間になるかどうかを判定することになります。)
短期事業年度とは、下記のいずれかに該当する前事業年度をいいます。
①前事業年度が7ヶ月以下の場合
②前事業年度が7ヶ月を超え8ヶ月未満の場合で、前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日の翌日から前事業年度終了の日までの期間が2ヶ月未満の場合
消費税法の改正、 特定期間について 詳しくは、国税庁HPをご覧ください。
免税点の判定は、課税売上高と給与等の合計額での有利な方で判断できますので
たとえ、特定期間の課税売上が、1,000万円を超えたとしても、特定期間の給与等の合計額が1,000万円を超えなければ、免税事業者となることができます。
FirstStepでは、会社設立のみでなく、関連会社の税理士法人中央会計にて税務に関するご質問等お答えいたします。お気軽にお問い合わせください。
監修:税理士法人中央会計