こんにちは~。
株式会社FirstStepの元村です。
前回、稲見が『いい社名の決め方』についてのご説明をしましたが、今回は『いい社名の決め方~続編~』として、より詳しいルールについてお話させて頂きます。
皆さまの思い入れが強い分、会社名のルールって奥が深いのです~ 🙄
1、会社名に使える文字・記号
(1)ローマ字(大文字及び小文字)
(2)アラビア数字
(3)「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「‐」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
【注意点】
符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。
ただし、「.」(ピリオド)については、その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。
2、会社名に使えない文字・記号
使えるようで、意外と使えない文字・記号が以下の通りです。ご注意ください。
(1)ギリシア数字(いわゆるローマ数字)Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・・・
(2)「@」(アットマーク)
「?」(クエッションマーク)
「!」(エクスクラメーションマーク)
(3)図形や文様も使えません。
3、その他の規定
(1)支店名や部門名は商号に入れることができません。
○○株式会社関西支部 合同会社○〇人事部などはダメです。
(2)医療法人という名称は医療法人にしか使えません。
たとえば、株式会社 医療法人支援○○のように会社名に使うことはできません。
(3)「銀行」「信託」の文字は使用できません。
銀行業や信託業を行う会社以外には、「銀行」「信託」の文字は使用できません。
(4)公序良俗に反するものは使用できません。
常識的なことですが、密輸請負株式会社のようなものは当然ダメですね。
4、ちょっと珍しい規定
普段、あまり耳にすることはないかもしれませんが、債権回収を事業目的とする場合は、必ず商号名の中に債権回収という文字を使わなければならないという規定があります。
債権管理回収業に関する特別措置法
商号(13条関係)
債権回収会社の商号中に債権回収という文字の使用義務があり、債権回収会社でない者による類似商号の使用は禁止されている。
この法律は不良債権の処理等の促進と、反社会勢力の参入排除を目的として成立したもののようです。
ルールを守って、あなただけの会社名を作って下さい。
会社名が決まったら、設立のご相談は株式会社FirstStepへどうぞ~。