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事業を法人でするのか、個人でするのか、株式会社でするのか、合同会社でするのか、難しい問題です。まずは、合同会社でする場合のメリットとデメリット、そして法人(株式会社や合同会社)で事業をする場合の個人事業と比較したメリットとデメリットを知って下さい。 |
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合同会社のメリット・デメリット
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合同会社のメリット |
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・株式会社に比べ設立費用が安い。
登録免許税が株式会社15万円なのに対し、6万円ですむ。
公証人による定款認証が必要ありません。(手数料約5万円)
合計142,000円お得です。
・合同会社設立後、株式会社に組織変更可能です。
・合同会社から株式会社への組織変更登記の費用が発生しても
当初から株式会社設立する費用とさほどコストは変わりません。
例:弊社の株式会社設立コスト
設立実費202,000円+設立手数料29,800円=231,800円
合同会社設立コスト
設立実費60,000円+設立手数料29,800円=89,800円@
組織変更に伴うコスト
登録免許税60,000円+公告30,000円=90,000円A
@+A+司法書士への登記費用ですみませす。
ご自身で変更登記をされる場合は、株式会社が
約18万円で作れることになります。
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合同会社のデメリット |
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・残念ながら株式会社に比べネームバリューがありません。 |
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法人化するメリット |
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退職金が支給できる |
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・適正額は法人の損金となる
・受給者の所得税も通常の所得税よりも低額となる |
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退職所得の所得税=(退職金−退職所得控除)÷2×税率(分離課税)
※個人事業の場合、事業主及び専従者に対して退職金を支給できない。 |
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見舞金・弔慰金が支給できる |
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死亡退職金につき相続税の非課税枠が使える |
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非課税枠=法定相続人数×500万円 |
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弔慰金につき相続税の非課税枠が使える |
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非課税枠= |
業務上の死亡:報酬の36か月分
業務外の死亡:報酬の6か月分 |
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一定の生命保険料が損金に出来る |
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定期保険は全額が損金となる |
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資本金を1,000万円未満にすれば、消費税の納税義務が2年間無くなる |
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生前贈与が容易 |
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一株単位で贈与が出来るため |
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財産を法人に移転することにより相続税の財産評価を下げることが出来る |
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個別財産の評価方法と株式(出資持分)の評価方法の違いを利用して、評価額を下げることが出来る |
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経営基盤が安定する |
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・事業の継続性が確保しやすい
・知名度・信頼度が向上する |
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資金調達が個人事業と比較し有利である |
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金融機関からの融資が有利である(最近 流行っているビジネスローンは法人のみ)
直接金融(少人数私募債の発行など)が可能である |
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明確に財務管理が出来る |
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公私の区別、維持すべき資本が明確になる |
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実効税率の低減が図れる |
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所得税の高税率を法人税の低税率に振替える事が出来る |
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給与所得控除が使える |
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給与800万円の場合、給与所得控除は200万円。(特殊支配同族会社に該当し、法人所得と社長の給与の合計が1,600万円を下回る場合) |
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欠損金(純損失)の繰越ができる期間が法人の方が有利である |
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個人事業の場合の繰越純損失⇒翌年以降3年間繰越可能
法人の場合の繰越欠損金⇒翌年以降7年間繰越可能 |
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減価償却を任意ですることができる |
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個人事業の場合は、減価償却は強制だが、法人の場合は任意でできる |
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法人化するデメリット |
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役員改選登記が必要となる |
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2年〜10年に1回 |
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経理事務が複雑になる |
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正規の会計帳簿を作成しなければならない |
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法人に均等割税額がかかる(赤字であっても税金が発生する) |
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接待交際費に損金制限がある |
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400万円までの10%と400万円を超える部分が損金に出来ない |
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社会保険が強制加入となる |
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