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設立1期目から消費税の納税義務があるかどうかは、
事業年度の始めの日の資本金の額で決まります。 |
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【1.期首の資本金で1,000万円以上判定】 |
会社が消費税の納税義務があるかどうかについては、通常、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定します。
設立1期目、2期目の会社にとって、前々事業年度というのは会社ができる前のことなので、基準期間は存在しません。
しかし、消費税の納税義務がないのかといえば、そうではなく、「『新設法人』の特例」が設けられているのです。
消費税法上の『新設法人』の定義は、次のとおりです。
「その事業年度の基準期間のない法人のうち、その事業年度開始の日における資本又は出資の金額が1,000万円以上である法人」
この資本1,000万円以上の『新設法人』は、1期目、2期目の会社でも、消費税の納税義務があるのです。 |
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【2.新会社法では最低資本金制度が撤廃】 |
新会社法では最低資本金の規制が廃止されるので、株式会社の資本金は10万円でも、100万円でも大丈夫です。
資本金10万円の株式会社
= 事業年度開始の日の資本の金額が1,000万円未満 = 消費税法上の『新設法人』に該当しない
となれば、1期目、2期目の消費税の納税義務は、免除されます。 |
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【3.会社設立時には資本の額の決定に注意】 |
資本金の額が自由化されて、いくらにすべきかと考える必要が出てきます。
1,000万円の資本金にするならば、900万円の資本金にして、1期目、2期目は消費税の納税義務を回避するという選択は、考えられます。
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☆注意点 |
平成18年度の税制改正法では、この消費税の「『新設法人』の特例」に関する改正はありませんでした。近い将来、改正される可能性はあるかもしれませんので、ご注意下さい。 |
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