「新会社法」施行前に設立されている有限会社は、有限会社という言葉を商号につかうことが認められます。 そのため、
そのまま有限会社として存続するか、それとも株式会社へ移行するのか、のどちらかを選択することになります。 |
|
【1. 株式会社へ組織変更】 |
株式会社の「最低資本金制度(1000万円)」も撤廃されましたので、資本金300万円のままで株式会社へ移行することも可能になります。
ただし、「取締役(監査役)の任期がない」という有限会社の特典は失われるので、取締役は任期が来れば、改選→登記手続が必要になります※。
※新会社法では、定款で最長10年と定められます。 ※登記手続には最低1万円の費用がかかります。 |
|
【2. 有限会社の存続も認められる】 |
有限会社を株式会社にするといっても、商号の変更になるので名刺や看板などを作り直すコストが発生します。 存続する会社を「特例有限会社」といい、有限会社時の取締役等の任期がない等の様々なメリットも存続します。その利点を活かす為、「特例有限会社」として存続させるのも選択の一つです。
|
|
|