定款変更により商号を「有限会社」から「株式会社」に変え、次に、有限会社から株式会社への変更登記を行うことにより、「株式会社」に移行することができます。 |
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【1. 既存の有限会社は、以前と変わらず業務を行えます。】 |
既存の有限会社は、新しい会社法のもとでは、有限会社ではなく、「株式会社」という会社区分に入って存続します。
法制度上は、株式会社と同じように分類されるので、社員総会は株主総会、社員は株主とみなされます。
有限会社と名乗り続ける場合には、「取締役の任期がない」など、今までの有限会社特有の制度は、新しい会社法では特例として認められます。
この経過措置は、期限を定められていないので、これからも、ずっと、有限会社と名乗れる見込みです。(期限付きで認めるという趣旨ではないようです。)
※新会社法では、定款で最長10年と定められます。 ※登記手続には最低1万円の費用がかかります。 |
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【2. 商号を株式会社に変更し、株式会社○○と名乗るためには?】 |
資本金が1,000万円なくても、株式会社○○と名乗れるようになります。
(1)総会を開き、定款変更決議を行い商号を「株式会社」に変える。 (2)法務局に行き、「有限会社」から「株式会社」への変更登記を行う。
この2つの手順により、「株式会社」になれます。 |
今までの法律では、株式会社の資本金は最低でも1,000万円以上でなければならなかったので、有限会社から株式会社への組織変更は、資本金と純資産の関係などの要件があり、累積赤字会社では簡単にできないという取扱いでした。 この経過措置によると、商号を変更するという取扱いなので、他の要件は気にしないで大丈夫です。 |
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