会社設立時に決算月をいつにしようか迷っています。何か判断材料はありますか?
会社設立時には、何月決算にするかを決めなければなりません。
イメージ的には、3月決算が多いというイメージを持っておられる方も多いと思いますが、イメージで決算月を決めてしまうと損をしてしまう場合があります。
今回は、決算月をどのように決めたらよいかについてご説明します。
■1 法人の決算月は自由に決められる!
決算月というと「3月」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
確かに、上場企業などは3月決算にしているところが大多数です。
しかし法人は、決算月を自由に決めることができます。イメージにとら
われず、自分の会社に最も適した事業年度を設定することが重要です。
■2 決め方その1〜消費税の免税期間を考える
設立時の資本金が1,000万円未満の場合、設立から2事業年度の間は、消費税の免税事業者(消費税を納める義務がない事業者)となります。
この期間が最長となるような事業年度(例えば12月設立の場合、11月を決算月とする)ですと、この免税の恩恵を最大に受けることができます。
■3 決め方その2〜繁忙期を避ける
決算月から申告月にかけては、商品の棚卸し、残高証明書の取り寄せ、申告書・科目内訳明細の作成など、様々な決算業務が必要となります。
これに手を取られ、本業に影響を及ぼすことがないように、なるべく繁忙期と決算月〜申告月は重ならない方がよいでしょう。
■4 決め方その3〜最も売上の上がる月を期首にする
繁忙月は、通常の月と比べて売上の変動が大きく、利益の予測もしづらくなります。
売上に季節変動がある業種の場合、売上の最も上がる月を期首に持ってくることで、その後の決算予測が立てやすくなり、節税対策も打ちやすくなります。
逆に、期首の業績が良くなかった場合でも、決算までに期間がありますので、経営計画を見直して業績改善を図ることもできます。
「期末近くで、思ったよりも利益が出てしまった…」
「期末の売上が予想よりも上がらなかったので、赤字になってしまった…」
ということがないよう、繁忙月を期首にするのも1つの手です。
■5 決め方その4〜キャッシュが不足する月は避ける
決算日から2カ月後が決算申告の期限となり、同時に法人税・法人住民税・事業税・消費税などの納付期限となっています。
会社の利益にもよりますが、通常よりも多くのお金(納税資金)が必要となります。
資金繰りの事を考えると、申告月は、その他の大きな支出が発生する時期(※)とは重ならない方が望ましいと言えます。
※例えば・・・
・賞与の支払月・・・・夏、冬
・源泉所得税の納付月・・・1月、7月(※納期の特例を受けている場合)
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