(1) 取締役として当然に期待される注意義務
取締役は民法の委任の規定に従い、職務の遂行について善良なる管理者としての注意義務(善管注意義務)を負う事になります。
善管注意義務というのはその者の職業や社会的地位に応じて当然期待される程度の注意義務をいいます。非常に抽象的な概念ですが、「自分の会社のしかも取締役なのにそんなことも分からなかったのか」と言われないような、いわゆる常識的な注意義務という程度に理解しておけばよいと思います。
(2) 会社に対して忠実に優先的に行動すべき義務
取締役は法令、定款、及び株主総会の決議を遵守し会社のために忠実にその職務を果たさなければならない義務を負っています。したがって会社の利益になるからといって法律に触れる行為や会社の目的以外の行為を自分勝手に判断して行っていいと言うものでは決してありません。
(3) 無断で会社と競合する行為を行ってはいけない
これは競業避止義務と言われているもので、忠実義務について具体的に規定されているものです。会社から報酬をもらっている者が会社が行っている取引と同様の取引によって会社以外に利益をもたらすことができないのは当然の理です。ただし、取締役会で承認が得られれば行っていいことになっています。この場合取引内容について事後の報告が必要です。
(4) 取締役が会社と取引(利益相反取引)する場合も承認が必要
取締役が会社と次のような取引を行う場合には事前に取締役会の承認が必要です。
・取締役への金銭の貸付
・会社と取締役間の商品、土地、有価証券の売買
・会社から取締役への贈与、債務免除
・会社と取締役間の債権譲渡
・取締役の債務に対する保証
・取締役の債務引受
皆さんの会社ではどうでしょうか。社長は勝手に会社のお金を借り出していませんか。個人的な事業のために会社の資金を流用したり、個人的借入れに対する保証をしたりしていませんか。同族会社の多い中小企業ではこのようなことが社長によってあたりまえのことのように行われているところが多いようですが、これは明らかに商法に違反していることです。
社長の独断専行によって会社に重大な損害が生じないように取締役会で牽制するのは、他の取締役の重要な職務です。
尚素、この規定は会社と取締役の利益が相反する取引に対する歯止めをしているものです。したがって、利益相反のおそれのない取引、たとえば取締役から会社への無利息貸付や小売業等で一般に販売される価格での販売等については承認はいりません。
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