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会計参与とは2006年5月に施行された「会社法」によって定められたものです。中小企業の計算書類(財務諸表)について、その信頼性の向上を図ることが導入の目的となっています。
会計参与は、会社の役員として、取締役と共同して計算書類の作成を行うとともに、会計参与報告書を作成します。また、株主総会においては、株主から求められたことについて計算書類の説明を行わなければなりません。さらに、会社とは別に、5年間計算書類を所定の場所に備え置く義務があります。
会計参与になれる人は、税理士・公認会計士(または税理士法人・監査法人)だけと決まっています。それ以外の人はなることはできません。その会計参与の選任は、株主総会で決議することになっており、任期は取締役と同様、原則、2年間となっています。ただし、定款で定めると最大10年まで延長することができます。
会計参与の設置はあくまでも任意です。よって必ず置かなければならないというものではありません。ただし、取締役会設置会社において、委員会設置会社とするか、監査役(会)を設置するかを選択しない場合には、会計参与を置かなければなりませんので注意が必要です。 また、会計参与を設置した場合であっても、顧問税理士を置くことができ、これを兼任することも可能です。
会計参与の会社に対する責任は、株主代表訴訟の対象となります。また、監査役同様報酬等の2年分までと規定されていますが、第三者に対する責任については、この免除規定がありません。さらに、会計参与の氏名または名称は登記事項となり、公示されることになります。
したがいまして、これまで以上に、より精度の高い計算書類の作成が求められ、会計参与による厳しい指導が行われることが予想されます。
会計参与を設置した場合のメリットとして、
・会計参与を設置することにより決算書類の正確性が向上する
・会社に対する信頼性がより確保される
・金融機関からの融資等が受けやすくなる
・貸出金利の優遇措置が受けられる などがあります。
しかし、そのメリットとして、会社法施行後、少し時間が経ってみないと金融機関等の評価がどの程度のものなのか見当がつかないというのが現状です。
参考 「よくわかる中小企業のための新会社法33問33答」(中小企業庁)
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