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一般貨物自動車運送事業 |
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「一般貨物自動車運送事業」
「普通トラック」を使用して、荷主の方から運送の依頼を受け、運賃を受け取るような一般的な運送業を始める場合には、国土交通大臣又は地方運輸局長から「一般貨物自動車運送事業」の許可を受けなければなりません。
普通トラックとは、
@小型貨物車(4ナンバーのトラック)
A普通貨物車(1ナンバーのトラック)
B冷凍食品、石油類などの運送に使用する特殊車(8ナンバーのトラック)などをいいます。
また、軽トラックを使用して運送業を始める場合は、「貨物軽自動車運送事業」といった別の許可が必要となります。
具体的に、許可を受けるには下記の基準を満たしている必要があります。
【許可基準】
@営業所
建物が農地法・都市計画法などに違反していないか。また、賃借している場合は、建物について1年以上の使用権限を有しているか。
A車庫
原則として営業所に併設しているか。併設していない場合は、所定の範囲内にあるか。車庫の前面道路の幅員は車両制限令により使用車両の通行に支障のないことが必要で、車両の幅によりことなるが一般的には最低6.5mは必要となる。
B車両数
営業所ごとに配置する事業用車両の数が、5両以上あるか。
C休憩・仮眠施設
原則として営業所又は車庫に併設しているか。
D運転者及び運行管理者・整備管理者
事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保がされているか。
E法令試験
申請人本人(申請者が法人である場合は、申請する事業に専従し、業務を執行する常勤役員)が「法令試験」に合格しているか。
Fその他
事業を始めるにあたり、輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入等ができているか。
上記の基準を満たしていれば、許可申請書を営業所を置く府県の運輸支局へ提出します。
なお、許可の決定までは申請後12〜16週間ほどかかります。
許可がおりた後に、12万円の登録免許税の納付書が届きます。
また、行政書士等に依頼される場合は、300,000〜500,000円ほどの手数料がかかってきます。
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