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貨物軽自動車運送事業 |
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「貨物軽自動車運送事業」
「軽トラック」又は「二輪の自動車(125ccを超えるバイク)」を使用して、荷主から運送の依頼を受け、運賃を受け取るような場合は、営業所を置く都道府県の運輸支局長(運輸監理部長)へ貨物軽自動車運送事業経営届出と運賃料金設定届出書の提出が必要になってきます。
また、届出に際して基準(公示)を満たしている必要があります。
【基準】
@自動車車庫
(1)原則として営業所に併設していることが必要です。併設できない場合は、営業所から2キロ以内までのところを自動車車庫とすることができます。
(2)車庫として使用する土地が、都市計画法などに違反していないこと。
(3)車両をすべて収容できる広さがあること。
(4)所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸借契約書(使用承諾書)により土地の使用が確実なことが必要です。
A車両数
(1)軽トラック1両から始めることができます。原則として乗車定員が2名以下の軽トラックが必要です。
(2)乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが原則として必要です。
Bその他
(1)乗務員が有効に利用することができる休憩睡眠施設があること。
(2)運行管理体制を定め、車両の自賠責保険、任意保険の加入が必要です。
上記の基準を満たしていれば、届出書を営業所を置く都道府県の運輸支局へ提出します。
また、届出なく営業した者は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらが併科されますのでご注意下さい。
届出に関して登録免許税は発生しませんが、許可の決定までに3ヶ月ほどかかります。
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