「古物商」とは
古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき都道府県ごとに許可を得なければ営むことができません。
古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。
「古物」とは
一度使用された物品や、新品でも使用のため取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されます。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製類品
- 書籍
- 金券類
許可申請の窓口
古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。
複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署保安係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けて下さい。
許可を受けられない場合
次に該当する方は、許可を受けられません。
1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
(従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)
2.禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
許可申請に必要な書類
平成12年4月の民法改正により、禁治産、準禁治産制度が「成年後見制度等」に変更となり、成年被後見人・被保佐人に該当しない者であることを証明するには、身分証明書と登記事項証明書の両方が必要ですので注意して下さい。
法人許可の申請の場合
住民票 | 監査役を含めた役員全員及び管理者の全員 | 各正副2通 |
身分証明書 | 同上 | 各正副2通 |
誓約書 | 同上 | 各正副2通 |
履歴書 | 同上 | 各正副2通 |
法人登記事項証明書 | 正副2通 |
定款の写し | 正副2通 |
所轄の警察署に電話すれば親切に教えていただけます。
ご自身で手続きされる方がほとんどです。
よほどめんどくさくない限り、ご自身での手続きをお勧めします。