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旅館業 |
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「旅館業」
カプセルホテル、ウィークリーマンション、ペンション、民宿など、宿泊料を受けて人を宿泊させる場合は、旅館業法に基づく許可が必要となります。
旅館業法には、構造設備により許可の種別が異なります。
○許可の種別○
1.ホテル営業 洋式構造設備の施設を設けた宿泊営業
2.旅館営業 和式構造設備の施設を設けた宿泊営業
3.簡易宿所営業 多数人共用の施設を設けた宿泊営業
4.下宿営業 1か月以上の期間単位宿泊料を受ける宿泊営業
○申請の要件○
・玄関帳場フロントに類する設備を有すること
・換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
・適当な数の浴室、シャワー室、洗面設備、暖房設備があること
・水洗式便所があり、男子用及び女子用の区分があること
・旅館業施設が学校敷地の100m区域内にある場合は、客室または遊技ホールの内部を遮ることができる設備を有すること
@ホテル営業の場合
・客室の数が10室以上
・客室の床面積は9u以上
A旅館営業の場合
・客室の数は、5室以上
・客室の床面積は7u以上
○申請に必要な資料○
@旅館業許可申請書
A営業施設の構造設備を明らかにする図面
a.施設の配置図
b.施設の各階の平面図
c.施設の4面の立面図、透視図または外観の写真
d.玄関帳場またはフロントの位置と構造を明らかにした詳細図
e.階層式のベッドのある場合は、その断面図
B申請施設周囲200m以内の見取図
C法人の場合は、定款または寄附行為の写し
(承継の場合は合併後のもの)
D相続人の承継の場合は、戸籍謄本および旅館業
営業者相続同意証明書
E承継の場合、現有の許可指令書
F使用水が水道水以外の場合は、国公立の衛生試験機関の水質検査成績書の写し
○手数料○
許可申請:22,000円(現金)
承継承認申請:7,400円(現金)
○問い合わせ窓口○
(大阪府の場合)設置場所所管の保健所
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