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産業廃棄物収集運搬許可 |
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「産業廃棄物収集運搬許可」
産業廃棄物とは事業活動によって生じた廃棄物のうち、以下の21種類の廃棄物のことをいいます。
1、燃え殻 2、汚泥 3、廃油
4、廃酸 5、廃アルカリ 6、廃プラスティック
7、紙くず 8、木屑 9、繊維くず
10、動植物性残さ 11、動物系固定不要物
12、ゴムくず 13、金属くず
14、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
15、鉱くず
16、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
17、動物のふん尿 18、動物の死体
19、ばいじん(ダスト類)
20、1〜19の廃棄物を処理するために処理したもの
21、1〜20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物
《許可の要件》
@以下の欠格事由に該当しないこと(法人の場合は役員等、個人の場合は事業主)
・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑を受け5年を経過していない者
・産廃物処理法等の法律に違反し刑の処罰を受け5年を経過しない者
・暴力団員の構成員である者
A経理的基礎の要件
自己資本比率及び、直近3年間の経常利益、税金の納付状況により判断されます。 また、営業実績が3年に満たない場合や経理状況等によって不許可となる場合は、中小企業診断士の経営診断書等を提出することで経理的基礎を満たす場合があります。
B産業廃棄物収集運搬業許可に関する講習会
・財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会 を受講し修了する必要があります。
《必要書類》
1、許可申請書 2、事業計画書 3、施設計画書
4、施設所有権 5、定款及び謄本 6、申出書
7、産業廃棄物収集運搬業に関する講習の修了証の写し
8、経理的要件(直近3年間の決算書、納税証明書等)
9、印鑑証明書 10、念書 11、案内図
収集運搬、中間処理、最終処分を行うことができるのは、都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可を受けた者に限られます。また、産業廃棄物を積む場所と下ろす場所ごとに許可を受
ける必要があります。無許可で行った場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられます。また、許可までに約40日かかります。
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