「食品営業許可」
次に掲げる営業を営もうとする方は「食品営業許可」が必要になります。
飲食店営業
喫茶店営業
菓子製造業
あん類製造業
アイスクリーム類製造業
乳処理業
特別牛乳さく取処理業
乳製品製造業
集乳業
乳類販売業
食肉処理業
食肉販売業
食肉製品製造業
魚介類販売業
魚介類せり売営業
魚肉 ねり製品製造業
食品の冷凍又は冷蔵業
食品の放射線照射業
清涼飲料水製造業
乳酸菌飲料製造業
氷雪製造業
氷雪販売業
食用油脂製造業
マーガリン又はショートニング製造業
みそ製造業
醤油製造業
ソース類製造業
酒類製 造業
豆腐製造業
納豆製造業
めん類製造業
そうざい製造業
缶詰又はびん詰食品製造業
添加物製造業
申請に必要なもの
《新規申請の場合「大阪府の場合」》
1 食品営業許可申請書 1部
2 施設図面 2部
3 法人の場合は、登記事項証明書(コピーでも可。確認後返却)
4 食品衛生責任者の資格を有する書類
5 手数料 3,840〜21,000円(現金)
関連法令 食品衛生法
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