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トップページ > 許認可の必要な事業 > 特定貨物自動車運送事業の営業許可
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許認可の必要な事業

特定貨物自動車運送事業


「特定貨物自動車運送事業」

 「普通トラック」を使用して、特定された荷主から運送の依頼を受け、運賃を受け取るような場合は、営業所を置く都道府県の運輸支局長(運輸監理部長)から特定貨物自動車運送事業の許可を受けなければなりません。
 普通トラックとは、一般貨物自動車運送事業と同じで、
@小型貨物車(4ナンバーのトラック)
A普通貨物車(1ナンバーのトラック)
B冷凍食品、石油類などの運送に使用する特殊車(8ナンバーのトラック)などをいいます。

具体的に、許可を受けるには下記の基準を満たしている必要があります。
【許可基準】
1.運送需要者について
(1)単数の者に特定され、その荷主の総輸送量の80%以上を確保出来ること。
(2)運送契約の締結及び運送の指示を自ら直接行ない、第三者を介入させないものであること。

2.営業所について
(1)申請者が建物について1年以上の使用権原を有していること。
(2)都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触していないこと。
(3)概ね10u以上の広さを有していること。

3.事業用自動車について
(1)営業所毎に5両以上配置すること。
  ・けん引自動車と被けん引自動車は2台で1両の扱いです。
(2)自動車の大きさ・構造が輸送する貨物に対して適切であること。

4.車庫について
(1)申請者が土地について1年以上の使用権原を有していること。
(2)原則として営業所に併設(徒歩数分程度)されていること(どうしても併設出来ない場合は、営業所から直線距離で10km以内であること)。
(3)出入口の前面道路の幅員が車両制限令に適合(原則6.5m以上)していること。
(4)都市計画法、農地法等関係法令に抵触していないこと。
  ・屋根、囲い等は不要で、一般の青空駐車場でもOKです。
(5)車両と車庫の境界、及び車両相互間の間隔が50cm以上確保されていること。
(6)計画する自動車の全て(前台数)を収容出来る広さを有していること。
(7)他の用途にも使用する場合は、その部分と明確に区分されていること。

5.休憩睡眠施設について
(1)申請者が建物について1年以上の使用権原を有していること。
(2)営業所又は車庫に併設(徒歩数分程度)されていること。
(3)都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触していないこと。
(4)乗務員の仮眠が必要な場合は、乗務員数×2.5u以上の広さを有していること。

6.管理体制について
(1)事業計画の遂行に十分な員数の運転者が正社員として確保されていること。
  ・原則として「計画する車両数≦正社員運転者数」であることが必要です。
(2)運行管理者資格者証の交付を受けた運行管理者(原則として運行管理者試験合格者)を営業所毎に確保出来ること。
(3)運行管理の指揮命令系統が明確で、勤務割・乗務割が労働法令上適切、且つ事故処理及び報告等の責任体制が整備されていること。
(4)車庫を営業所に併設出来ない場合は、点呼を確実に実施する体制が確立されていること。
(5)石油類、高圧ガス、毒物、劇物等の危険物の輸送を行なう場合は、危険物取扱者等の有資格者を確保出来ること。
(6)常勤の整備管理者(3級以上の整備士免許所持者、又は2年以上の実務経験+研修受講者)を営業所毎に確保出来ること。

7.法令遵守(コンプライアンス)について
(1)申請者及び常勤役員全員が、貨物自動車運送事業法違反又は道路運送法違反により、申請日前3ヶ月(悪質な場合は6ヶ月)、又は申請日以降に、自動車その他輸送施設の使用停止以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者でないこと。

8.損害賠償能力について
(1)自動車損害賠償責任保険(又は共済)、及び一般自動車損害保険(被害者1名につき保険金額5000万円以上の任意保険)に加入していること。
(2)危険物の輸送に使用する自動車については、1事故につき保険金額1億円以上の賠償責任保険に加入していること。

 上記の基準を満たしていれば、届出書を営業所を置く都道府県の運輸支局へ提出します。


※特定貨物運送業の許可を取得した事業者が、特定の運送需要者(荷主)を新たに追加する場合、その事業者は特定貨物運送事業者でなくなります。
ですので、この場合は、「特定貨物自動車運送事業の廃止届出」と「一般貨物自動車運送事業の許可申請」を同時に行なう必要が有ります。


なお、許可の決定までは申請後12〜16週間ほどかかります。
許可がおりた後に、6万円の登録免許税の納付書が届きます。


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