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公衆浴場営業許可 |
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「公衆浴場営業許可」
公衆浴場を開設されるには、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。
《申請書類》
営業する場所を管轄する保健所に、検査手数料を添えて「営業許可申請書」と添付書類を提出します。
<添付書類>
@ 公衆浴場を中心とする半径220m以内の地域の見取図
(公衆浴場の位置を朱書したもの)
A 公衆浴場の平面図(建物配置図を含む。)
(出入口、番台又はフロント、ロビー、便所、給排水管等の位置等を明示したもの)
B 公衆浴場の正面図、側面図及び背面図
C 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
D 水道水以外の水を飲用に使用する場合は、水質検査成績書の写し
(水質基準に関する省令に定められている全項目)
E その他保健所長が必要と認める書類:循環ろ過系統図
《保健所の施設検査》
「営業許可申請書」を提出されますと次の経過を経て営業を始めることができます。
@ 施設が完成すると、保健所の環境衛生監視員が施設の検査を行います。
(「営業許可申請書」に開設予定年月日を記入して頂き、検査日の打合わせ。)
A 検査の結果、「営業施設の基準」に適合していることが確認されますと、数日後に「許可証」が交付され、営業を開始することができます。
※1 「営業施設の基準」に適合していないと改善しなければならないので、事前に施設の図面等を持参され、保健所の指導を受けておくことが必要です。
※2 「営業施設の基準」のほか、建築基準法等の規制を受けることから、これらの法令に規定する基準にも適合していないと公衆浴場の営業許可を差し控えることになります。
そのため、これらの法令に基づく許認可を受けていない方は、関係機関に対して手続きを行ってください。
《営業施設の基準》
公衆浴場は、県条例により「普通公衆浴場」と「その他公衆浴場」に分けられ、営業施設の基準は県条例に定められており、この基準に適合するものでなければ許可を受けることができません。
「普通公衆浴場」においては、既設の普通公衆浴場との距離が220m以上保たれていることが必要です。
《申請手数料》
22,000円
《営業後の注意点》
公衆浴場に管理者を置き、営業中は、法令に基づき「衛生的に営業施設を管理」しなければいけません。
伝染性の疾病にかかっている者に対しては、許可を得た場合を除き、その入浴を拒まなければなりなせん。
また、公衆浴場において浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をする者に対しては、その行為を制止しなければなりません。
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