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平成19年度税制改正速報 |
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平成19年4月1日以後に取得される減価償却資産について、残存価額を廃止する。 |
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平成19年4月1日以後に取得される減価償却資産については、耐用年数経過時点に1円(備忘記録)まで償却できることとする。 |
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平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額(95%)まで償却した事業年度の翌事業年度以後5年間で均等償却できることとする。 |
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特定同族会社の留保金課税制度の適用対象から資本金1億円以下の法人を除外する。 |
4. 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について |
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適用除外基準である基準所得金額を1600万円(現行800万円)に引き上げる。 |
5. 取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化 |
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株主総会での議決権がない株式等の種類株式のうち、中小企業の事業承継において活用が期待される次のものについて、評価方法を明確化する。 |
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イ)配当優先の無議決権株式
ロ)社債類似株式
ハ)拒否権付株式
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6. 取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の創設 |
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推定相続人の一人(受贈者)が、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に取引相場のない株式等の受贈を受ける場合には、60歳以上の親からについても、一定の要件の下で、相続時精算課税制度の摘用を認めることとし、2,500万円の非課税枠を500万円上乗せし3,000万円とするなどの措置を講ずる。 |
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法人の支給する役員給与について、次のとおり整備を行う。 |
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イ) |
定期同額給与について、職制上の地位の変更等により改定がされた定期給与についても定期同額給与として取り扱うことを明確化する。 |
ロ) |
事前確定届出給与について、その届出期限を役員給与に係る定めに関する決議をする株主総会等の日から1月を経過する日とする。 |
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株主総会の日が、期首より4月を経過する日後である場合には、4月を経過する日 |
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平成20年4月1日以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引については売買取引とみなし、償却方法は、リース期間定額法(償却期間をリース期間とし残存価格をゼロとする定額法をいう)とする。 |
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