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中小企業基盤人材確保助成金

1. こんなとき…
創業や異業種進出に伴い、その事業に従事する労働者を一定期間内に雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合。 (基盤人材の雇い入れに伴い、一般労働者を雇入れることもできます。) ※注意 創業や異業種進出した日から6か月以内に大阪府知事あてに改善計画を提出する必要があります。

★チェックシートはこちら

300万円以上の経費支出が必要です
この助成金を受給されるにあたっては、創業や異業種進出のため300万円以上の経費支出(施設や設備への投資等)を行うことが必要です。
2. 基盤人材とは
・年収350万円以上(臨時給与等を除く)の賃金で雇入れられる者 ・次のいずれかに該当する者 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
3. 支給される額…
1年間の賃金の一部として、基盤人材については、1人あたり140万円(1企業あたり5人を限度)。 一般労働者については、1人あたり30万円(1企業あたり基盤人材の雇入れ数と同数を限度)を支給。
4. 手続きの流れ
中小企業基盤人材確保助成金手続きの流れ
 
 
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