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中小企業基盤人材確保助成金 |
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創業や異業種進出に伴い、その事業に従事する労働者を一定期間内に雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合。
(基盤人材の雇い入れに伴い、一般労働者を雇入れることもできます。) ※注意
創業や異業種進出した日から6か月以内に大阪府知事あてに改善計画を提出する必要があります。
★チェックシートはこちら
300万円以上の経費支出が必要です
この助成金を受給されるにあたっては、創業や異業種進出のため300万円以上の経費支出(施設や設備への投資等)を行うことが必要です。 |
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・年収350万円以上(臨時給与等を除く)の賃金で雇入れられる者
・次のいずれかに該当する者
事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
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1年間の賃金の一部として、基盤人材については、1人あたり140万円(1企業あたり5人を限度)。
一般労働者については、1人あたり30万円(1企業あたり基盤人材の雇入れ数と同数を限度)を支給。
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