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3の助成対象費用の1から3までに掲げる費用(人件費を除きます。)及び当該法人等の設立の日から起算して3か月の期間内に支払の発生原因が生じた4から7までに掲げる費用(人件費を除きます。)であり、かつ、支払に係る契約の日(法人等設立事前届の提出日以後の日に限ります。)から第1回目の支給申請時までの間に支払が完了したもの。
支給額は当該費用の合計額の1/3に相当する額(その額が200万円を超えるときは、200万円)。
ご注意
※支払に係る契約日が「法人等設立事前届」の提出以後のもののみが対象になります。
※創業に係る業務又は職務との関連性が認められる費用のみが助成対象となり、上記
に該当するものであっても、全ての経費が助成対象になるわけではありません。
※費用等の確認を行う際、契約書、納品書、領収書等がない場合等、購入及び支払の事実等が客観的に確認できない場合は助成対象とはなりません。 |