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許認可の必要な事業

深夜における酒類提供飲食店営業の営業許可


「深夜における酒類提供飲食店営業の営業許可」

深夜において、酒類を提供する飲食店は、「食品営業許可」とは別に、警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出」も提出する必要があります。


営業開始届出に必要な書類

1.定款
2.登記事項証明書
3.住民票の写し(各役員につき)
4.深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
 (様式41様式42

関係法令:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律


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