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会社設立(創業時)の助成金の徹底活用 |
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助成金は融資とは違い一度もらってしまえば、返済の必要はありません。助成金の種類は多数ありますが、独立開業や会社設立に係る助成金についての情報をお届けします。 |
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アンケートに答えていただくと 提携の社労士により、無料で創業時の助成金診断ができます。 |
ダウンロード ⇒助成金アンケート
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創業に伴い、経営の基盤となる人材(基盤人材)や基盤人材の雇用に伴い一般労働者を雇用した事業主に対して、最高850万円支給されます。
「 支給要件 」
@法人設立日から6ヶ月以内に改善計画認定申請書を提出している
A創業に伴い300万円以上の経費を負担している
B助成金の対象となる期間内に、経営の基盤となる人材(基盤人材)及び一般労働者を雇用している。基盤人材は、年収350万円以上(ボーナスを除く)の賃金である。
C助成金支給申請書を提出するまでに、雇用保険の適用事業主になっている。 |
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雇用保険の受給資格者が創業し、1年以内に労働者を雇用して、雇用保険の適用事業主になった場合に、創業に要した費用の3分の1(最高200万円)が支給されます。
「 支給要件 」
@法人設立日の前日において雇用保険の受給資格者である方が、設立したものである(離職日において算定基礎期間が5年以上必要。)
A創業受給資格者が出資し、代表者である
B法人設立日から1年以内に労働者を雇い入れて、雇用保険の適用事業主になっている
C創業受給資格者の離職日の翌日から法人設立日の前日までの間に 、創業計画書をハローワークへ提出している |
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45歳以上の高年齢者等3人以上が、それぞれ出資し、会社その他法人格を持つ組織を新たに設立した場合、創業に要した費用の2分の1(最高500万円)が支給されます。
「 支給要件 」
@雇用保険の適用事業主であること
A事業計画書を都道府県高年齢者雇用開発協会を経由し、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構へ提出し、事業計画認定通知書の交付を受けること
B設立登記の日及び計画書提出日において、高齢創業者の議決権の合計が議決権の過半数を占めていること
C支給申請日(法人設立から約6ヶ月後)において、高年齢者等(原則45歳以上の者)を継続雇用する労働者として1人以上雇い入れていること
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